その他の火災予防条例等

更新日:2024年03月14日

その他の火災予防条例等に基づく届出について

 このページでは、習志野市火災予防条例等に基づき、予防課、消防署、出張所へ提出する主な届出書・申請書の様式を提供しています。
書類は全てA4サイズでの印刷をお願いします。

消防署等の所在地は、次のリンクをご覧ください。

届出及び申請様式一覧

【防火改善報告書について】

消防職員が消防法第4条及び第16条の5の規定に基づき実施する立入検査の結果について,不備事項等があった場合には,その不備事項等を改善するよう指示又は指導し,改善の計画や結果を所轄の消防署所に文書で報告するよう求めます。
その際に、この様式を使用して報告を行うこととなります。

(注意)書類は2部必要となります。正本と副本で書式が違いますので注意してください。届出は予防課までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は予防課までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は予防課までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は予防課までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は消防署・出張所までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は消防署・出張所または予防課までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は消防署・出張所または予防課までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は消防署、出張所または予防課までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は消防署・出張所までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は消防署・出張所または予防課までお願いします。

(注意)書類は2部必要となります。届出は消防署・出張所または予防課までお願いします。なお、「対象火気器具等使用時のチェック用紙」及び「露店開設についての注意事項」も同時に印刷されますので、関係者に配布して注意を促すなど、活用していただければと思います。詳細については下記リンクのページを参照してください。

(注意)書類は2部必要となります。届出は予防課までお願いします。

両羽を上げているナラシド♪のイラスト

ナラシド♪

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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