専用水道等・小規模水道関係
各種水道施設は給水人口、受水槽の有効容量、最大給水量等により、下記のように専用水道、簡易専用水道、小規模専用水道、小規模簡易専用水道に分類されます。設置者は、該当する管理基準に基づいて、適正な維持管理を行っていただくほか、設置には、申請または届出が必要です。
水道施設の手続き等については、該当する水道施設の手引きをご確認ください。

専用水道等の分類
専用水道
種別 | 様式 | 備考 |
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専用水道のてびき | ||
専用水道布設工事確認申請書(第1号様式) | 新設、増設または改造の工事をする場合 | |
専用(小規模専用)水道工事設計(計画)書 | 専用水道敷設工事確認申請書の添付書類 | |
専用水道給水開始届出書(第3号様式) | 給水を開始する場合 | |
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書 (第4号様式) |
設置者の住所や名称、水道技術管理者の変更など、「専用水道布設工事確認申請書」の記載事項に変更があった場合 水道技術者の変更の場合は、資格を有する書類を添付 |
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専用水道届出書(第5号様式) | 工事を伴わず、給水人口が100人を超えて専用水道に該当するようになった場合 | |
専用水道業務委託届出書(第6号様式) | 水道に関する技術上の業務を水道管理業務受託者に委託した場合 私法上の委託(いわゆる手足業務委託)の場合は非該当 |
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専用水道業務委託契約失効届出書(第7号様式) | 水道に関する技術上の業務の委託にかかる契約が失効した場合 | |
専用水道承継届出書(第8号様式) | 譲渡等により設置者が変更した場合 | |
専用水道布設工事延期届出書(第9号様式) | 工事の着手が予定日より6ヶ月以上延期する場合 | |
専用水道布設工事中止届出書(第10号様式) | 工事を着手せず、布設計画が消滅した場合 | |
専用水道廃止届出書(第11号様式) | 専用水道に該当しなくなった場合や工事着手後、その工事が取り止めとなった場合 | |
水質検査月報(第12号様式) | 毎日の検査(色、濁り、残留塩素)の結果を報告する場合 |
簡易専用水道
種別 | 様式 | 備考 |
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簡易専用水道のてびき | ||
簡易専用水道設置届(第1号様式) | 新たに設置する場合や簡易専用水道に該当するようになった場合 | |
簡易専用水道設置者変更届(第2号様式) | 設置者が変更になった場合 | |
簡易専用水道廃止届(第3号様式) | 簡易専用水道でなくなった場合 | |
簡易専用水道施設概要書(台帳)(第5号様式) | 簡易専用水道設置届の添付書類 |
小規模専用水道
種別 | 様式 | 備考 |
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小規模水道のてびき | ||
小規模専用水道工事確認申請書(第1号様式) | 新設、増設または改造の工事をする場合 | |
専用(小規模専用)水道工事設計(計画)書 | 小規模専用水道工事確認申請書の添付書類 | |
小規模専用水道給水開始届出書(第2号様式) | 給水を開始する場合 | |
小規模専用(簡易専用)水道変更届出書(第3号様式) | 設置者の住所や名称の変更など、「小規模専用水道布設工事確認申請書」の記載事項に変更があった場合 | |
小規模専用(簡易専用)水道廃止届出書(第4号様式) | 小規模専用水道でなくなった場合 |
小規模簡易専用水道
種別 | 様式 | 備考 |
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小規模簡易専用水道給水開始届出書(第5号様式) | 給水を開始した場合 | |
小規模専用(簡易専用)水道変更届出書(第3号様式) | 設置者が変更になった場合 | |
小規模専用(簡易専用)水道廃止届出書(第4号様式) | 小規模簡易専用水道でなくなった場合 | |
小規模簡易専用水道施設概要書(台帳)(様式第8号の2) | 小規模簡易専用給水開始届出書の添付書類 |
検査機関
専用水道の水質検査及び簡易専用水道の管理状況検査については、千葉県を営業区域として登録している国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関で実施する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
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更新日:2025年02月21日