農業委員会での手続きについて
農業委員会での手続きについて
1 .農地法第3条の3(届出)
相続等により、農地を取得した場合には、農業委員会へ届出をしてください。
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2 .農地法第3条(許可)
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
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3 .農地法第4・5条(届出)
市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会へ届出をしてください。
4条→農地の所有者自らが転用を行う場合
5条→事業者や個人などが権利の移転を伴う転用を行う場合(売買、賃貸借等)
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4 .農地法第4条・5条(許可)
市街化調整区域の農地を転用する場合には、千葉県知事の許可が必要です。
4条→農地の所有者自らが転用を行う場合
5条→事業者や個人などが権利の移転を伴う転用を行う場合(売買、賃貸借等)
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5 .農地法施行規則第29条第1項(届出)
耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a(200平方メートル)未満の施設を設置する場合は、農業委員会へ届出をしてください。(農地法施行規則第29条第1号)
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6 .相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
農地の相続や贈与を受けた場合に、納税猶予を受けるための証明です。
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7 .引き続き農業経営を行っている旨の証明
相続税や贈与税の納税猶予の特例を受けている人が、特例が適用されている農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。適用を受けてから3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。
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8 .生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
生産緑地の買取申し出の際に、必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
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更新日:2026年04月01日