農地法第4・5条届出(市街化区域内での農地転用)について
農地法第4・5条届出(市街化区域内での農地転用)について
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることであり、農地の区画形質の変更を加えて駐車場、資材置場、住宅、道路などの用地に転用することをいいます。
農地を農地造成(農地を土砂等で埋め立てる行為)または土砂採取、仮設道路、仮設資材置場等のように農地を一時的に一定期間耕作以外の目的に使用する場合も届出が必要となります。
市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会へ届出をしてください。
農地法第4条→農地の所有者自らが転用を行う場合
農地法第5条→事業者や個人などが権利の移転を伴う転用を行う場合(売買、賃貸借等)
※届出を行わないで無断転用した場合は、農地法に基づく罰則の規定があります。
注意事項
申請から受理証明書発行までは、2営業日程度かかります。
申請書類一覧・様式
農地法第4条・5条の届出(市街化区域での農地転用)に伴う書類一覧 (PDFファイル: 104.7KB)
農地法第4条届出(市街化区域) (Excelファイル: 45.0KB)
農地法第4条届出(記入例) (PDFファイル: 105.3KB)
農地法第5条届出(市街化区域) (Excelファイル: 47.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
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更新日:2026年04月01日