相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書について

更新日:2026年04月01日

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相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書について

農地を相続(贈与)を受ける際に課せられる相続税(贈与税)について、農業を営んでいた被相続人(贈与者)からその農業の用に供されていた農地等を、相続人(受贈者)が取得して農業を営む場合など、一定の要件のもとに、納税猶予が受けられる制度です。

農業委員会では、この制度の適用を受ける際に必要となる証明書の発行を行っております。

この証明書を添付書類として税務署に申請を行っていただきますが、納税猶予制度の適用可否については、あらかじめ税務署にご相談ください。

申請の流れ

1.事前相談

2.申請受付

3.農業委員会総会で審議

4.納税猶予に関する適格者証明書の交付

(注意)

毎月25日(土日祝日を除く)までに提出された申請書について、現地調査の後、翌月の総会で審議・承認を経て証明書を発行いたします。

申請から相続税(贈与税)納税猶予の適格者証明書発行までは、1ヶ月程度かかります。

申請書類一覧・様式

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
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