農地法第4・5条許可(市街化調整区域での農地転用)について

更新日:2026年04月01日

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農地法第4・5条許可(市街化調整区域での農地転用)について

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることであり、農地の区画形質の変更を加えて駐車場、資材置場、住宅、道路などの用地に転用することをいいます。

農地を農地造成(農地を土砂等で埋め立てる行為)または土砂採取、仮設道路、仮設資材置場等のように農地を一時的に一定期間耕作以外の目的に使用する場合も申請が必要となります。

 

市街化調整区域の農地は、千葉県知事の許可が必要となります。

受付期間は、毎月21日から25日(土日祝日除く)であり、翌月の総会で審議されます。

習志野市農業委員会での審議結果を千葉県へ意見書を附して進達します。その後、千葉県において改めて審議されます。

農地法第4条→農地の所有者自らが転用を行う場合

農地法第5条→事業者や個人などが権利の移転を伴う転用を行う場合(売買、賃貸借等)

※許可を得ないで無断転用した場合は、農地法に基づく罰則があります。

申請の流れ

1.事前相談

2.申請受付期間(毎月21日から25日 ※土日祝日を除く)

3.習志野市農業委員会総会で審議

4.習志野市農業委員会で審議した結果を千葉県へ意見書を附して進達

5.千葉県農業事務所において改めて審議

6.許可申請書(千葉県知事)の交付

(注意)

毎月21日から25日までに提出された申請書について、現地調査の後、翌月の総会で審議した結果を千葉県へ意見書を附して進達します。その後、千葉県において改めて審議されます。

千葉県知事の許可指令書発行までは、2から3ヶ月程度かかります。

受付期間

毎月21日から25日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

午前8時30分から午後5時まで

申請書類一覧・様式

申請書類につきましては、下記のリンク千葉県農地転用事務指針・様式をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
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