農地法第3条(許可)について

更新日:2026年04月01日

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農地法第3条(許可)について

農地又は採草放牧地を耕作等の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。

許可要件

全部効率利用要件

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が所有している農地を含め、それらの者がすべての農地を効率的に耕作すること。

労働力や耕作機械の保有状況等から総合的に判断します。

農作業常時従事要件

個人の場合

権利を有する者またはその世帯員等が、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すること。

一般法人の場合

役員又は法人の行う耕作(養畜)の事業について権限と責任を有する使用人のうち1人以上が農業に常時従事(年間150日以上)すること。

農地所有適格法人の場合

理事等の過半が法人の農業に常時従事(年間150日以上)し、かつその理事または法人の行う農業について権限と責任を有する使用人のうち1名以上が農作業に年間60日以上従事すること。

地域との調和要件

地域計画の達成、農作業の効率化、周辺の地域における農地等の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと。

農地所有適格法人要件(法人の場合)

1.法人形態要件

株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社

2.事業要件

主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む。)〔売上高が過半〕

3.議決権要件

  農業関係者が株主総会における総議決権の過半を占めること (会社法第108条第1項第8号の種類株式を発行している場合は、当該株式 の種類株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めること)

4.役員要件

・役員の過半が農業に常時従事(原則150日以上)する構成員であること

・役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業(原則60日以上)に従事すること

申請の流れ

1.事前相談

2.申請受付

3.農業委員会総会で審議

4.許可申請書の交付

(注意)

毎月25日(土日祝日を除く)までに提出された申請書について、現地調査の後、翌月の総会で審議・承認を経て証明書を発行いたします。

申請から農地法第3条に基づく許可指令書発行までは、1ヶ月程度かかります。

申請書類一覧・様式(個人の場合)

申請書類一覧・様式(法人の場合)

法人の農地法第3条の規定に基づく申請に係る申請書類については、農業委員会事務局までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
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