生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
生産緑地法第10条の規定に基づき、市に買取りの申出をするときに必要な証明です。
買取申出ができる事例
・生産緑地に指定後30年を経過したとき
・従事者が死亡したとき
・故障等により農業への従事が不可能となったとき
主たる従事者とは
主たる従事者とは、中心となって農業に従事している方です。
※(主たる従事者が65歳未満の場合)主たる従事者の従事日数の8割以上従事している方も、主たる従事者に含まれます。
※(主たる従事者が65歳以上の場合)主たる従事者の従事日数の7割以上従事している方も、主たる従事者に含まれます。
申請の流れ
1.事前相談
2.申請受付
3.農業委員会総会で審議
4.生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書の交付
(注意)
毎月25日(土日祝日を除く)までに提出された申請書について、現地調査の後、翌月の総会で審議・承認を経て、証明書を発行いたします。
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書発行までは、1ヶ月程度かかります。
申請書類一覧・様式
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
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更新日:2026年04月01日