生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について

更新日:2026年04月01日

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生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について

生産緑地法第10条の規定に基づき、市に買取りの申出をするときに必要な証明です。

買取申出ができる事例

・生産緑地に指定後30年を経過したとき

・従事者が死亡したとき

・故障等により農業への従事が不可能となったとき 

主たる従事者とは

主たる従事者とは、中心となって農業に従事している方です。

※(主たる従事者が65歳未満の場合)主たる従事者の従事日数の8割以上従事している方も、主たる従事者に含まれます。

※(主たる従事者が65歳以上の場合)主たる従事者の従事日数の7割以上従事している方も、主たる従事者に含まれます。

申請の流れ

1.事前相談

2.申請受付

3.農業委員会総会で審議

4.生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書の交付

(注意)

毎月25日(土日祝日を除く)までに提出された申請書について、現地調査の後、翌月の総会で審議・承認を経て、証明書を発行いたします。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書発行までは、1ヶ月程度かかります。

申請書類一覧・様式

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
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