農地法施行規則第29条第1号(届出)について

更新日:2026年04月01日

ページID : 29088

農地法施行規則第29条第1号(届出)について

農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可(市街化調整区域)又は届出(市街化区域)が必要となりますが、耕作を行う上で、必要な農業用施設(転用面積が2a(200平方メートル)未満の施設を設置する場合も、農業委員会へ届出が必要になります。(農地法施行規則第29条第1号)

要件

1.耕作の事業を行なう者が、自己の農地の保全もしくは利用増進のための必要不可欠な施設に供する場合

2.自己の農地をその者の農作物育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合

3.2a(200平方メートル)未満であること

注意事項

受理証明書発行までは、2営業日程度かかります。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る