農地法第3条の3(届出)について
農地法第3条の3(届出)について
相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割・時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した方は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内にその農地が所在する農業委員会に届出が必要です。
農地を相続した方であって、引き続き営農地として活用される方は、農業委員会に農地法第3条の3第1項の規定による届出書の提出が必要です。
農地を相続したものの、農地転用や売却を予定されている方は、当該届出書の提出は不要です。(別途、農地転用の手続きが必要となります。)
注意事項
申請から受理証明書の発行までは、2営業日程度かかります。
申請書類一覧・様式
農地法第3条の3の規定による届出に伴う書類一覧 (PDFファイル: 72.5KB)
第3条の3届出書(別紙) (Wordファイル: 17.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7708 ファックス:047-453-5578
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更新日:2026年04月01日