引き続き農業経営を行っている旨の証明について
引き続き農業経営を行っている旨の証明について
農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営を行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出しなければなりません。
証明書の発行は、その特例適用農地を所管する農業委員会で行います。
注意事項
現地調査を行った上で、引き続き農業経営を行っている旨の証明書を発行します。。
申請から引き続き農業経営を行っている旨の証明書発行までは、2週間程度かかります。
農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営を行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出しなければなりません。
証明書の発行は、その特例適用農地を所管する農業委員会で行います。
現地調査を行った上で、引き続き農業経営を行っている旨の証明書を発行します。。
申請から引き続き農業経営を行っている旨の証明書発行までは、2週間程度かかります。
更新日:2026年04月01日