地域生活支援事業者(移動支援事業・日中一時支援・訪問入浴サービス・地域活動支援センター)の登録・変更・廃止及び請求につい

更新日:2024年04月01日

ページID : 1905

1.登録について

習志野市が支給決定する障がいのある方が地域生活支援事業を利用する場合、事業者は習志野市の登録をうける必要があります。

登録申請手続きの流れ

  1. 習志野市が定める事業者の基準について、下記の手引きを確認してください。
  2. 申請書(第1号様式、第1号様式別添)と添付書類を提出してください。
  3. 後日登録の決定通知書を送付します。決定通知書に記載された事業開始予定年月日から事業を開始することができます。

申請書

添付書類

業種ごとの提出が必要な添付書類一覧
  1.登記事項証明書の写し 2.運営規程 3.勤務形態一覧表(参考様式1) 4.平面図(参考様式2) 5.事業所指定通知書の写し 6.サービス提供責任者研修修了証の写し 7.千葉県への届出 8.緊急一時的な宿泊を伴う支援
移動支援事業 必要 必要 必要 不要 必要 必要 (注釈1) 不要
日中一時支援 必要 必要 必要 必要 必要 不要 不要 (注釈2)
訪問入浴サービス 必要 必要 必要 不要 必要 不要 不要 不要
地域活動支援センター 必要 必要 必要 必要 不要 不要 (注釈1) 不要

(注釈1)移動支援事業・地域活動支援センターについては、千葉県内で初めて事業を行う場合、習志野市への申請と同時に千葉県に対しても事業開始についての届出が必要となります。

(注釈2)日中一時支援で「緊急一時的な宿泊を伴う支援」を実施する予定の事業者は、事前に別紙「日中一時支援(宿泊支援)事業計画書」を提出する必要があります。
(詳細はお問い合わせください)

2.変更について

 登録通知書に記載している事業所の登録事項に変更のあった場合は、遅滞なく関係書類を添えて提出してください。

3.廃止・休止・再開について

 事業を廃止・休止・再開する場合には、事前に下記届書書をご提出ください。

4.請求に関すること

 請求書は各事業所(各事業)ごとに1枚ご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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