習志野市農業委員会
農業委員会とは
農地は自由に処分することができず、農地法という法律によって特別な制限がかけられています。なぜならば、農地は食糧生産の基盤であり、一度失われてしまったら容易に再生できないからです。宅地化も著しい習志野市ですが、次世代に貴重な農地を伝えるため、農業委員会が活動しています。
農業委員会とは
現在の農業委員を紹介します。
総会のお知らせ
今年度の開催予定がご覧になれます。
農地法による許可申請、届出の手続き
農地を耕作する目的で売買などする場合
農地法第3条による「許可の申請」についてご説明します。
農地を相続等した場合
農地法第3条の3による「届け出」についてご説明します。
市街化区域で農地を転用する
農地法第4条・第5条による「届け出」についてご説明します。
調整区域内で農地を転用する
農地法第4条・第5条による「許可の申請」についてご説明します。
許可申請受付日
許可の申請は、受付期間が決まっています。
その他
農地関係の諸証明(その1)
届出受理証明書、登載証明、農業経営の実態証明、
相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明、
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
農地関係の諸証明(その2)
転用事実確認証明、引き続き農業経営を行っている旨の証明
各年度活動計画
令和5年度の目標及びその達成に向けた活動計画
令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価