習志野市農業委員会

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農業委員会とは

農地は自由に処分することができず、農地法という法律によって特別な制限がかけられています。なぜならば、農地は食糧生産の基盤であり、一度失われてしまったら容易に再生できないからです。宅地化も著しい習志野市ですが、次世代に貴重な農地を伝えるため、農業委員会が活動しています。

農業委員会とは
現在の農業委員を紹介します。

農業委員会会長 交際費

総会のお知らせ
今年度の開催予定がご覧になれます。

各年総会議事録

農地法による許可申請、届出の手続き

農地を耕作する目的で売買などする場合
農地法第3条による「許可の申請」についてご説明します。

農地を相続等した場合
農地法第3条の3による「届け出」についてご説明します。

市街化区域で農地を転用する
農地法第4条・第5条による「届け出」についてご説明します。

調整区域内で農地を転用する
農地法第4条・第5条による「許可の申請」についてご説明します。

申請・届出の書式

許可申請受付日
許可の申請は、受付期間が決まっています。

その他

農地関係の諸証明(その1)
届出受理証明書、登載証明、農業経営の実態証明、
相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明、
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

農地関係の諸証明(その2)
転用事実確認証明、引き続き農業経営を行っている旨の証明

賃借料

遊休農地の活用

各年度活動計画
令和5年度の目標及びその達成に向けた活動計画
令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

農業者年金の加入・全国農業新聞の購読について

農業委員会だより