相続により農地を取得したとき
相続した農地を引き続き農地として活用される方は、農業委員会に届出をしましょう
農業委員会は、田や畑などの農地を台帳で管理しています。
農地を相続した方であって、引き続き営農地として活用される方は、農業委員会に以下の通り、農地法第3条の3第1項の規定による届出書の提出が必要です。
農地を相続したものの、農地転用や売却を予定されている方は、当該届出書の提出は不要です。(別途、農地転用の手続きが必要となります。)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
第3条の3届出書(記載例) (PDFファイル: 183.1KB)
相続土地国庫帰属制度をご紹介します
法務省では、相続した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」を令和5年4月27日から開始しました。
国庫に帰属させるためには、法務大臣の承認や負担金の納付が必要です。
詳しくは、法務省のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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更新日:2025年03月28日