農業経営の規模拡大として農地の購入や借り受けをするとき

更新日:2025年03月28日

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耕作目的で売買や貸し借りする時でも許可が必要です

農地転用を行わず、耕作目的で売買や貸し借りする際においても、農地法第3条の許可が必要です。(農地法第3条は農業委員会が許可権者です。)

なお、農地法第3条では、農地転用許可制度と異なり、市街化区域や市街化調整区域の用途地域に関わらず、許可が必要となります。

農地法第3条許可は、下記の許可基準を満たした譲受人(買い手・借り手)でなければ許可できません。

農地法第3条の許可基準

農地法第3条第2項では、許可基準を明記しています。その主な基準は以下の通りであり、いずれかに該当した場合は許可できません。

  1. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を所有している農地及び許可申請に係る全ての農地について効率的に利用して耕作の事業を行うものと認められない場合
  2. 許可を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時(年間150日以上)従事するものと認められない場合
  3. 権利取得後において行う事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他の周辺の地域における農業の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合

(注意)農地法第3条第2項各号には、上記以外にも許可できない条件が規定されており、一方、例外的に許可できるものもありますので、詳しくは農業委員会窓口でご相談ください。
また、申請から許可までの流れや許可申請書記入マニュアル等について解説した資料を窓口に備え付けてありますのでご利用ください。

許可申請書の受付期間と標準処理期間

 受付は毎月21日から25日までです。ただし、受付期間中の土曜日、日曜日及び祝日は、受付をしておりませんので、前日までにお願いします。申請の内容について伺うことがありますので、必ず、事前にご相談ください。なお郵送での受付はできませんので、お手数ですが農業委員会の窓口までお越しください。
 また、受付から許可書(農業委員会許可事案)を発行するまでの標準処理期間は15日です。
「許可申請受付日」に日付が詳しく記載されていますので、下記リンクもご覧ください。

農地法第3条の規定による許可申請書

申請に必要な書類

申請に必要な書類の詳細
  必要部数 備考
農地法第3条の規定による許可申請書 1 印鑑漏れ、記載事項漏れがないようにしてください。
土地の登記事項証明 (全部事項証明書) 1 3か月以内の原本を用意してください
申請地の案内図 1 住宅地図の写し又は2500分の1の地図に申請地を赤枠で表示してください
公図の写し 1 申請地を赤枠で表示してください。
農業の経営実態証明 1 市内の方は、習志野市農業委員会で発行します。
市外の方は、居住地の農業委員会で発行されます。
営農計画書 1 なし
委任状 1 申請が代理人の場合は必要になります。
通作経路図 1 市外の方のみ提出してください。

注意

  1. 土地の登記事項証明書の所有者の住所と現住所が違う場合は、経緯のわかる書類が必要となります。
  2. 委任状の印鑑と申請書の印鑑は、同一印鑑でお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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