農業用倉庫などを設置したとき
農業用倉庫の設置も農地転用行為です。
トラクターや耕うん機などの農機具を、畑の一角に保管することは非常に便利です。
農機具が雨や風に晒されないように、農業用倉庫を設置しようとする場合は、農地転用行為に該当します。
ここでは、農業用倉庫を設置したい(設置した)方に対して、手続きをご案内します。
農業用倉庫の大きさによって手続きが異なります。
農地転用許可制度では、農業用倉庫の規模や敷地面積によって手続きが異なっています。
農業用倉庫を設置しようとお考えの際は、気軽に農業委員会事務局へ相談してください。
参考までに以下のとおり「農業用施設設置確認フローチャート」を添付します。
農業用施設設置確認フローチャート (PDFファイル: 58.1KB)
農地法施行規則第29条第1号に関する届出書について
フローチャートでご確認いただいた結果、「農地法施行規則第29条第1号に関する届出書」が必要となる場合は、以下の書類等を持参し、農業委員会事務局までお越しください。
農業委員会事務局にて、上記の届出書をご記入の上、お手続きいただきます。
【持参いただく書類等】
- 対象地の土地登記簿謄本及び公図の写し
- 対象地の案内図
- 設置を計画している施設に係るカタログ
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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更新日:2025年03月28日