農業委員は遊休農地対策に取り組んでいます
遊休農地って何だろう
遊休農地とは、農地法という法律に定められている用語です。
一般的には、1年以上耕作目的に利用されていない農地や、雑草・樹木が繁茂し、農地としての適正利用が行われていない農地を指します。
相続によって引き継いだものの、会社勤務・居住地と離れている・農機具の使い方がわからないなどの理由によって、放置している農地はありませんか。
遊休農地が増えると・・・
雑草などが繁茂しますと、蚊などの病害虫発生や、雑草の種の飛散などによる周辺農地への影響が発生します。
更には、廃棄物等の不法投棄、不審火等の火災発生など大変危険な状況を発生しかねません。
農業委員は遊休農地対策に取り組んでいます
農業委員は、農地利用の最適化の推進として、農地パトロールを実施し、遊休農地の発生・解消・防止に取り組んでいます。
また、遊休農地と判断した農地の所有者に対し、今後の活用などについて、意向を確認するため、農地利用意向調査を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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更新日:2025年03月28日