遊休農地の活用

更新日:2022年09月29日

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遊休農地の活用について

遊休農地の解消、活用につとめましょう

遊休農地とは

農地であって、現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるものと定義されています。また、長期間にわたり放置され、原野化されている農地も遊休農地となります。習志野市においても、遊休農地が多く見かけられます。
農地は、所有者自ら管理することが基本ですので、自ら耕作することが最も重要であります。

遊休農地が増えると

雑草や雑木が生い茂り、病害虫発生の原因となります。また有害鳥獣の発生の元ともなり、遊休農地の所有者ばかりでなく、周辺の農地の所有者にも様々な迷惑をかけることとなります。
さらに、産業廃棄物等の不法投棄、土砂等のたい積、ボヤ、火災の発生など農業や環境への影響が予測されますし、防犯上、大変危険です。所有者が管理出来なくなった場合は、早目に、地区の農業委員もしくは農業委員会事務局へご相談下さい、

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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