調整区域内で農地を転用する
調整区域とは?
計画的な市街化を優先的に推進することになる「市街化区域」に対し、市街化を抑制する地域として「市街化調整区域」が定められています。転用すればもはや農地ではなくなってしまいますから、市街化調整区域内における農地転用は、より慎重な判断が求められることになり「届出」では足らず「許可申請」として、農業委員会から都道府県知事に進達されることになります。
- (注意)一方、市街化区域内の農地転用は、農業委員会への「届出」となります。
「市街化区域内で農地を転用する」をご覧ください。
対象地(農地)が市街化区域もしくは、市街化調整区域かを確認する際は、「用途地域マップ」をご覧ください。 - (注意)用途地域マップは都市計画課が作成したものです。
- (注意)用途地域に関するご質問は都市計画課にお願いします。
申請書の受付は?
農地転用の許可申請は、毎月21日から25日まで受付をしております。
土曜日、日曜日、祝日は休みになりますので、「許可申請受付日」でご確認ください。
なお、許可申請につきましては、申請書の習志野市ホームページからのダウンロードを行っておりません。
申請書は農業委員会事務局で直接お渡ししておりますので、お手数ですが窓口へお越し下さい。
また、郵送での受け付けはしておりませんのでご了承下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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更新日:2022年09月29日