市街化調整区域の農地を転用するとき
市街化調整区域の農地転用について
「市街化区域」と「市街化調整区域」は都市計画法によって定められています。
市街化調整区域は、宅地化を抑制し、農業の重要拠点として位置づけていることから、農地を転用することは、農地法により規制や制限が定められています。
このことから、市街化調整区域の農地を転用したり、売却するときは、千葉県知事の許可が必要となります。また、知事の許可を受けるためには、農業委員会総会での審議が必要となりますので、農地転用を計画された際には、農業委員会事務局に相談してください。
- 対象地(農地)が市街化区域もしくは、市街化調整区域かを確認する際は、「用途地域マップ」をご覧ください。
- (注意)用途地域マップは都市計画課が作成したものです。
- (注意)用途地域に関するご質問は都市計画課にお願いします。
農地転用許可には、農地法第4条許可と農地法第5条許可があります。
所有者自身が農地を転用する場合は、農地法第4条が該当します。
不動産会社等が農地を購入し転用する場合は、農地法第5条が該当します。
知事の許可書は、農地転用許可申請書の受付日から約2ヶ月後となりますので、余裕を持って協議及び申請を行ってください。
許可申請書の受付は毎月21日から25日まで
千葉県知事に対する農地転用許可申請は、毎月21日から25日までを受付期間とすることが定められております。
土曜日、日曜日、祝日は休みになりますので、以下の「許可申請受付日」より予めご確認ください。
許可申請書を提出しようとお考えの方は、書類や図面等について、農業委員会事務局と十分協議を行ってください。書類等の不備・不足は、許可申請書の受理ができません。
なお、許可申請書の様式は、千葉県庁ホームページからダウンロードしてください。
都市計画法第29条の規定による開発行為許可を要する場合には、担当課との協議も必要となりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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更新日:2025年03月28日