地域集会所施設整備事業補助金

更新日:2025年02月28日

ページID : 3304

目的

地域住民の自治活動及び地域サークル活動等を推進するため、町会・自治会等が実施する集会所整備事業に対し補助金を交付しています。

習志野市地域集会所施設整備事業補助金交付要綱はこちら

補助の対象となる町会・自治会等

本市の一定の区域に住所を有する者で構成される町会・自治会等の地縁団体のうち、次の1、2のいずれかに該当するもの。

  1. 世帯の数が300以上(修繕については、世帯の数が50以上)であるもの。
  2. 次のすべてに該当するもの

(1)連合町会の活動に積極的に参加し、かつ、規約に基づき活発な活動を行っていること。

(2)他の地縁団体と地域集会所施設を共有することができないやむをえない事由があること。

(3)整備事業を行うに当たり、整備に関する費用を捻出することができること。

(4)地域集会所施設の維持管理及び修繕積立を継続できること。

補助の対象となる集会所等

・地域集会所施設
・地縁団体の利用に供するため、会議又は集会に必要な機能を備えた集会所施設

補助率・補助の限度額

  • 【新築の場合(建替え・全面改築を含む)】(事業費100万円以上)
    • 補助率 事業費の2分の1
    • 限度額 800万円
  • 【増築・一部改築の場合】(事業費100万円以上)
    • 補助率 事業費の2分の1
    • 限度額 500万円
  • 【修繕の場合】(事業費50万円以上)
    • 補助率 事業費の2分の1
    • 限度額 200万円
  • (注意)新築、増築の場合は10万円未満の端数は切り捨て。
  • (注意)修繕の場合は1万円未満の端数は切り捨て。

補助対象外経費

  • 既存の建築物の解体及び処分費
  • 備品等の購入費
  • 倉庫、外構工事等の付帯工事費
  • 土地取得費(借地料含む)及び造成費
  • 竣工式及び竣工式に関する経費
  • その他市長が不要と認めた経費

補助の手続きの流れ

地域集会所施設整備事業補助金の手続きの流れ

要望書各種様式

事業(工事)を希望される町会・自治会等は、事業(工事)を実施する前年度の9月までに以下の要望書等を提出してください。

交付申請書各種様式

交付申請を行う町会・自治会等は、工事を行う前に交付申請書に必要書類を添付し提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは協働政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9301 ファックス:047-453-5578
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