子どもの定期予防接種

更新日:2026年05月19日

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予防接種を受けましょう

予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。
特に、生後2か月から予防接種を受けはじめることは、お母さんからもらった免疫が減っていくときに、あかちゃんがかかりやすい感染症(百日せき、細菌性髄膜炎等)からあかちゃんを守るために、とても大切です。お子さんの健康が気になるときだからこそ、予防接種は遅らせずに予定どおり受けましょう。

定期予防接種とは

予防接種法に基づく予防接種のこと。定期予防接種で生じた健康被害に備え、国は健康被害救済制度を設けています。法に基づく予防接種以外にも、様々な状況に応じてワクチンを接種することができ、これは「任意接種」と呼ばれています。

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習志野市では、予防接種スケジュールが作成できるアプリ「おやこ手帳」の利用が可能です。

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定期予防接種の受け方

習志野市では予防接種法に基づいて定期予防接種を実施しています。対象年齢、接種回数、接種間隔を守って接種してください。
定期予防接種は生後2か月から接種可能です。計画的に接種しましょう。
必ず「予防接種と子どもの健康」をお読みになり、接種してください。

定期予防接種の詳細
  内容 備考
受け方 受けたい予防接種の対象年齢のうちに医療機関で接種(注釈1)
  1. 受けようとする予防接種の種類を決める
  2. 医療機関で予約(必要時)
  3. 予防接種は保護者同伴
  4. 保護者以外の人が同伴する場合は、「委任状」(別紙2)が必要。委任状は健康支援課窓口(市庁舎1階)もしくは習志野市のホームページからもダウンロード可能
  5. 習志野市の予診票がない場合は、無料で受けることができません。
費用 無料 以下の場合は、任意接種のため有料
  1. 定められた接種間隔以外の場合や接種回数が超過した場合、対象年齢外で接種した場合
  2. 習志野市が指定していない医療機関で予防接種を受けた場合
  3. 定期予防接種以外の予防接種(おたふくかぜワクチン等)を受けた場合
持ち物
  • 母子健康手帳
  • 習志野市の予診票

(バーコードシールを持っている場合は貼付。シールが無い場合は予防接種番号を記入)

  1. 習志野市から転出した場合は習志野市の予診票は使用できません
  2. 母子健康手帳を紛失した場合は、健康支援課へ
  3. 転入や予診票を紛失した等で習志野市の予診票を持っていない場合は、本表下部の「予診票の入手方法」をご確認ください。
接種場所 (注釈2)掲載のない病院や、里帰り等のやむをえない理由で県外接種を希望する方は、事前に手続きが必要です。詳細は健康支援課へお問い合わせください。

 (注釈1)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等(厚生労働省令で定める特別な事情)により定期予防接種の機会を逃した方、骨髄移植等で医師から定期予防接種の再接種が必要と言われた方は、健康支援課にご相談ください。長期療養に該当する疾病例は、別紙3をご確認ください。

予診票の入手方法

習志野市で出生された方には、生後1か月頃にご自宅へ予診票が届きます。
児童生徒対象の予防接種については、接種が望ましいとされる時期に合わせて、ご自宅へ予診票が届きます。

転入や予診票を紛失した等で、習志野市の予診票を持っていない場合は、下記の方法で入手可能です。

  1. 母子健康手帳を持参し、健康支援課窓口(市役所1階)で即日受け取り
  2. ちば電子申請サービスより、再発行申請し、郵送で受け取り(お届けに10日前後かかります)

乳幼児対象の予防接種

疾患やワクチンの副作用等の説明は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

乳幼児対象の予防接種の詳細
予防接種名 対象年齢 望ましい受け方

【5種混合】
ジフテリア・
百日せき・
破傷風・
ポリオ・ヒブ
(注釈1)

生後2か月〜
7歳6か月未満

初回接種
生後2〜7か月未満までに開始
3〜8週の間隔をあけて3回接種 

追加接種
3回目終了後から6〜18か月の間隔をあけて1回接種
 ※生後6か月〜18か月ではありません
小児の肺炎球菌感染症 生後2か月〜 5歳未満
 接種開始月齢によって、接種回数・間隔が異なります
初回接種
生後2か月〜7か月未満までに接種開始
4週以上の間隔をあけて、1歳のお誕生日の前日までに3回接種
追加接種
3回目終了後から60日以上の間隔をあけて、生後12か月〜15か月の間に1回接種

上記以外 

  • 生後7か月〜12か月未満で接種開始:初回接種2回(生後12か月未満まで)+追加接種1回(生後12か月以降)
  • 1歳〜2歳未満で接種開始:60日以上の間隔をあけて2回接種
  • 生後2歳〜5歳未満で接種開始:1回接種で終了
B型肝炎 1歳未満 生後2か月〜9か月未満までの間に4週間以上の間隔をあけて2回接種
1回目から20週以上経過してから3回目接種
ロタウイルス感染症
(2種類のうちどちらかを選択)
出生6週0日〜24週0日の間 ロタリックス
生後2か月〜出生14週6日後までの間に開始
4週間以上の間隔をあけて全2回経口接種
出生6週0日〜32週0日の間 ロタテック
生後2か月〜出生14週6日後までの間に開始
4週間以上の間隔をあけて全3回経口接種
BCG 1歳未満 生後5か月〜8か月未満までの間に1回接種

麻しん風しん混合(MR)
(注釈2)

(注釈3)

(注釈4)

1歳〜2歳未満 第1期
1歳になったらできるだけ早く1回接種
小学校就学前の1年間 第2期
対象年齢になったらできるだけ早く1回接種
水痘(水ぼうそう) 1歳〜3歳未満 1回目
生後12か月〜15か月未満までの間に1回接種
2回目
1回目終了後6〜12か月の間隔をあけて1回接種

日本脳炎
(第1期)

生後6か月〜
7歳6か月未満
第1期初回
3歳で、1〜4週間の間隔をあけて2回接種
第1期追加
2回目終了後から、おおむね1年後に1回接種(4歳)

(注釈1)4種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)が生産終了となったため、【ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ】の成分の接種方法として、5種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)を使用することができます。ヒブワクチンを4回接種完了している場合も同様です。接種する医療機関の医師とご相談ください。

(注釈2) 麻しん(はしか)または風しんにかかったことが明らかな場合に、かかってないほうの単抗原ワクチンを選択することも可能です。

(注釈3)対象年齢内での麻しん風しん混合(MR)接種が未接種の人は、習志野市独自の予防接種制度があります。

(注釈4)令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの人と、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの人は、令和9年3月31日まで定期接種が可能です。

児童生徒対象の予防接種

疾患やワクチンの副作用等の説明は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

児童生徒対象の予防接種の詳細
予防接種名 対象年齢 回数・予診票について
日本脳炎
(第2期)
9歳〜13歳未満

小学校4年生のお子さんに予診票を個別に送付
1回接種

特例措置

平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の人 : 全4回(第1期:3回、第2期:1回)を完了していない場合は、不足分を接種可。
接種するには専用の予診票が必要。

  • 母子健康手帳を持って、健康支援課窓口(市庁舎1階)へ
  • ちば電子申請サービスで手続き

【日本脳炎予防接種の特例措置】

【2種混合】
ジフテリア・
破傷風(DT)
(第2期)
11歳〜13歳未満

小学校6年生のお子さんに予診票を個別に送付
1回接種

ヒトパピローマウイルス感染症
(HPV)
(子宮頸がん予防ワクチン)
(注釈5)

小学校6年生から高校1年生相当年齢女子

中学1年生の女子に予診票を個別に送付

  • 2回接種もしくは3回接種
  • 中学1年生相当の期間中に6か月の間隔をあけて2回 (15歳以上で開始すると、3回接種が必要) 

(注釈5)ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチンの望ましい受け方等詳細については下記ページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課救急医療・予防接種係が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-2922 ファックス:047-454-2030
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