習志野市障がい者地域共生協議会

更新日:2024年04月05日

ページID : 18327

更新日:2022年5月9日

習志野市障がい者地域共生協議会について

習志野市障がい者地域共生協議会とは

地域における障がい福祉に関する関係者の連携、及び支援の体制に関する協議を行うために、障害者総合支援法(通称)第89条の3に基づき、設置された機関です。

協議内容

1、処遇困難事例への対応のあり方の協議及び調整

2、地域の関係機関によるネットワーク構築等

3、地域の社会資源の開拓及び改善

4、障害者差別解消法(通称)第17条第1項の障害者差別解消支援地域協議会として行う障がいを理由とする差別を解消するための取組

5、その他障がい者支援に関し必要な事項

委員の構成

  • 障害福祉サービス事業に関わる者
  • 相談支援事業に関わる者
  • 保健機関又は医療機関に関わる者
  • 教育機関に関わる者
  • 障がい者雇用に関わる者
  • 障がい者団体に関わる者
  • 権利擁護または地域福祉に関わる者
  • 行政関係機関に関わる者
  • その他

組織

1、委員全員で協議する全体会

2、全体会の運営を協議する運営会議

3、課題を絞り検討する専門部会

  • 相談支援部会
  • 重症心身障がい児者・医療的ケア児者等支援部会
  • 児童部会
  • 地域生活支援部会
  • 雇用促進部会
  • 社会資源開発・改善部会

委員名簿

広報紙「ならとも 未来のために〜みんながやさしさでつながるまち〜習志野」

広報紙「ならとも」を年3回発行しています。

令和4年度までは、障がいのある人もない人も習志野で共に働くことを目指す広報紙「ならたく」を発行してきました。

令和5年度より名称を変更し、「障がい」や「障がいのある人」への理解促進と、地域共生社会を目指し、テーマを障がい全体に広げて取り上げていきます。

障がいのある人への差別の実態把握のためのアンケート結果

習志野市障がい者地域共生協議会では、令和元年度より障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第17条第1項に基づく「習志野市障がい者差別解消支援地域協議会」の役割を担い、障がいのある人に対する障がいを理由とする差別の解消に向けて、様々な取り組みを推進しております。

本アンケートは、更なる取り組み内容の検討にあたり、本市の障がいのある人への差別の実態把握を行うため、令和2年7月に実施したものです。

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次回の開催日程

次回日程が決まり次第お知らせいたします。

提言書の提出

令和5年3月

令和2年度から令和4年度までに各部会で検討された内容が、市への提言書としてまとめられました。

令和5年3月27日、この提言書が市長に提出されました。

提言書提出 写真

市長に提言書を提出する松尾協議会会長

提言書提出時の各部会長の写真

左から、(前列)内山社会資源開発・改善部会長、松尾会長、市長、福田副会長(相談支援部会長)、副市長、(後列)武井就労支援部会長、畠山地域生活支援部会長、松井児童部会長

令和2年3月

平成29年度から令和元年度までに各部会で検討された内容が市への提言書としてまとめられました。

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平成29年3月

平成26年度から平成28年度までに各部会で検討された内容が市への提言書としてまとめられました。

平成29年3月27日、この提言書が市長に提出されました。

市長に提言書を提出する松尾協議会会長

左から、松井児童部会長、武井就労支援部会長、松尾会長、市長、福田副会長、渡辺相談支援副部会長、内山社会資源開発・改善部会長

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平成26年3月

平成23年度から平成25年度までに各部会で検討された内容が市への提言書としてまとめられました。

平成26年3月27日、この提言書が市長に提出されました。

市長に提言書を提出する八田協議会会長

左から市長、八田会長、松尾副会長、福田相談支援成人部会長、松井相談支援児童部会長

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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