7月20日(日曜日)執行 第27回参議院議員通常選挙

親子で選挙に行こう!ステッカープレゼント!

家族で一緒に投票所に来た未成年のお子さんに「キラキラ ナラシド♪・ソラシノ(16分音符)ステッカー」をプレゼントします。
公職選挙法が改正され、選挙人が同伴する18歳未満の人も投票所に入ることができます。未来の選挙人もぜひ投票所へお越しください!
参議院議員通常選挙
参議院議員の選挙制度は、選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって議員を選ぶ制度です。参議院議員の総定数248人(うち選挙区選出議員は148人、比例代表選出議員は100人)で、3年ごとに半数が改選され、今回の通常選挙で選挙区74人、比例代表50人、計124人が選出されます。
選挙区選挙 | 都道府県の区域を単位とする選挙区(千葉県の改選定数は3人)で行われ、候補者名を書いて投票します。 |
比例代表選挙 | 全都道府県の区域を通じて行われ、政党等が届け出る名簿登録者の氏名または政党等の名称もしくは略称を書いて投票します。 |
投票日のご案内
- 投票日 :7月20日(日曜日)
- 時間:午前7時から午後8時まで
住所地ごとに定められた市内25カ所の投票所で投票できます。
開票は即日行われます。
当日は市内の投票状況と開票状況を速報ページ(上記「選挙速報」をクリック)でお知らせします。
習志野市で投票できる人
次の3つすべてに該当する人が投票できます。
- 日本国籍を有している。
- 平成19年7月21日以前に生まれた。
- 令和7年4月2日以前から引き続き3カ月以上、本市の住民基本台帳に記録され、かつ本市の選挙人名簿に登録されている。
投票は、選挙人名簿に登録されている市区町村で行えます。
選挙人名簿は引っ越しをした場合、転入届出をした日から3か月住み続けると登録されます。
転出してから4か月経過するか、他市区町村の選挙人名簿に登録されるまでは、旧住所地の選挙人名簿に登録されています。新住所地の選挙人名簿にまだ登録されないときは、原則旧住所地の市区町村で投票できます。
なお、転出後、転入届出をするまで1か月以上遅れた場合や、短期間に続けて引っ越しした場合は、どの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合があります。
注意
令和7年4月3日以降に転入した人は、旧住所地で投票することになります(前住地の選挙人名簿に登録されている場合)。詳しくは、旧住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
お住まいの住所の投票所を調べたい人は下記のリンク先をご確認ください。
最近引っ越しをした場合の投票所について
習志野市内で引っ越しをした場合(転居)
- 令和7年6月11日までに転居の届出を行っている場合は新住所地の投票所
- 令和7年6月12日以降に届出を行った場合は前住所地の投票所
市外から習志野市に引っ越しをした場合(転入)
- 令和7年4月2日までに習志野市で転入の届出を行い、3か月以上住み続けている場合は習志野市の投票所
- 令和7年4月3日以降に届出を行っている場合は旧住所地の投票所(旧住所地の選挙人名簿に登録されている場合)
習志野市から市外に引っ越しをした場合(転出)
- 令和7年4月2日までに新しい市区町村で転出の届出を行い、3か月以上住み続けている場合は新住所地の投票所
- 習志野市を転出した日から4か月経過しておらず、新しい市区町村での転入の届出を4月3日以降にしている場合は、習志野市の投票所
- 転出した日から4か月以上経過しており、4月2日までに新しい市区町村で転入届出を行っていない場合や、3か月以上住み続けずに引っ越しを繰り返している場合は、どの市区町村の選挙人名簿にも登録されていない状態となり、投票できません。
投票所での投票
投票所入場整理券について
世帯主宛てに、選挙権のある人の名前を連記したはがきで届きます。(1通につき6人まで記載され、7人以上の世帯の場合は2通以上届きます。
投票日当日は、投票所入場整理券に記載された住所地の投票所へお越しください。
お願い
- 投票所で円滑に投票できるように、本人の氏名が記載された投票所入場整理券を、切り離して持参してください。
- 投票所入場整理券は、選挙人に対して選挙の執行と該当する投票所をお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿との本人照合を円滑に行うために送付しているもので、投票用紙との引換券ではありません。紛失したり、届いていなかったりした場合でも、投票所で選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できますので、係員にお申し出ください。(投票所が違う場合は投票できませんので、該当する投票所をご案内します。)
代理投票と点字投票
字を書くことが困難な人には、係員が手伝って記載する「代理投票」があります。
また「点字投票」ができるように、投票所に点字器を備えています。いずれも、係員へお申し出ください。
介助が必要な場合は、投票管理者が必要と確認して、介助者が投票所に同行できます。ただし、介助者が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。「代理投票」は係員がお手伝いしますので、係員にお申し出ください。
期日前投票の積極的なご利用をお願いします
投票日に仕事や旅行などの理由で投票所に行けない人は、期日前投票をすることができます。積極的にご利用ください。
なお、期日前投票は、投票日が近づくにつれて混雑する傾向にあります。期日前投票期間の前半の日程が比較的混雑を避けて投票できます。
期日前投票所は、習志野市で投票できる人であれば住所地に関係なく利用することができます。
投票所入場整理券がまだお手元に届いていなくても投票できますが、お持ちの人は円滑な投票のためご持参ください。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
期日前投票期間
令和7年7月4日(金曜日) 〜 令和7年7月19日(土曜日)
期日前投票所
期日前投票所は下記の3施設です。
会場により投票できる時間が異なりますので、お間違えのないようご来場ください。
イオンタウン東習志野は改装工事のため、期日前投票所の設置はありません。ご注意ください。
地図など詳細は下記のリンク先をご確認ください。
市庁舎 1階 展示コーナー
- 住所 鷺沼2−1−1
- 時間 午前8時30分〜午後8時
- 駐車場 無料
総合教育センター 特設会場
- 住所 東習志野3−4−4
- 時間 午前10時〜午後6時
- 駐車場 無料の付設駐車場をご利用ください(東習志野小学校・東部体育館の駐車場は利用できません)。
イオンモール津田沼 1階 さくら公園前コート
- 住所 津田沼1−23−1
- 時間 午前10時〜午後8時
- 駐車場 入庫後150分無料
選挙公報の配布について
新聞折込による配布
令和7年7月12日(土曜日)頃の朝刊を予定しています。(朝日・毎日・読売・産経・東京・日経・千葉日報)
市内各施設での配布
市内公共施設(市庁舎、連絡所、公民館など)、市内JR・京成線各駅、期日前投票所などで配布します。
不在者投票について
選挙期間中、仕事や旅行などで習志野市外に滞在している人、指定施設(病院等)に入院、入所中の人、身体の重い障がいなどにより投票に行けない人が投票するための制度です。
仕事や旅行などで市外に滞在中の場合
習志野市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や旅行などで市外に滞在中で本市で投票できない見込みの人は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。
請求等は郵送となりますので、お早めに手続きください。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
病院、老人ホームなどに入院、入所中の場合
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等の施設に入院、入所中の人は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは各施設にご確認ください。
習志野市内の対象となる施設一覧は下記のリンク先をご確認ください。
身体の重い障がいなどにより投票に行けない場合
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険証をお持ちの人で該当する障害・等級の人は、郵便等投票証明書の交付を受けておくことで、郵便等を利用して投票ができます。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
在外投票について
日本国外に住所があっても、日本国籍のある人は、国政選挙(衆議院議員と参議院議員の選挙)の投票ができます。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
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更新日:2025年06月24日