期日前投票制度
期日前投票の積極的なご利用をお願いします
選挙は、投票日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としています。期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
投票日に仕事や旅行などの理由で投票所へ行けない人のための制度です。積極的にご利用ください。
1.期日前投票をできる人
下記に該当する人が、対象になります。
- 投票日に仕事や学校がある人、本人または親族の冠婚葬祭がある人
- 投票日にレジャーや旅行などで出かける人
- 病気、負傷、妊娠などで歩行が困難な人
- 引越しなどにより選挙区外の住所に居住している人
- 台風など、天災や悪天候により投票所に到達することができないと予想される場合
(注意)選挙期日に18歳になりますが、投票しようとする日時点でまだ17歳の場合は期日前投票をすることができません。その場合は選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
2.投票できる期間・時間・場所
期間:公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間
時間・場所:各選挙の際、別途案内します。
このたびの選挙における期日前投票の期間や投票所については下記リンクをご覧ください。
3.投票手続
投票所入場整理券の裏側に「宣誓書」欄が設けられています。期日前投票を行う際に、氏名等を記入していただきます。
(注意)円滑な投票のため、あらかじめ本人の氏名が記載された投票所入場整理券を切り離し、宣誓書欄に記入の上、持参してください。
期日前投票用宣誓書(投票所入場券裏側) 記入例
(注意)宣誓書は、期日前投票の際にのみ使用します。期日前投票を利用せず、投票日当日に投票される人は記入不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
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更新日:2024年10月11日