体が不自由な人の投票
郵便等による不在者投票
以下のような障害があり、投票所に行くことができない人に、郵便等による不在者投票制度があります。
1.郵便等による不在者投票のできる人
- 身体障害者手帳を持っていて、次の(ア)から(ウ)のいずれかの人
- (ア)両下肢、体幹、移動機能の障害が1級もしくは2級
- (イ)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級もしくは3級
- (ウ)免疫、肝臓の障害が1級から3級
- 戦傷病者手帳を持っていて、次の(ア)または(イ)の人
- (ア)両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症までの人
- (イ)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症までの人
- 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人
2.郵便等投票証明書の交付について
郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付が必要となります。
申請先
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会
申請方法
「郵便投票証明書申請書」(該当者本人が署名してください)に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険の被保険者証」のいずれかを添えて、選挙管理委員会に申請してください。
(申請書は申請書ダウンロードのページまたは習志野市選挙管理委員会事務局でお渡しできます。)
申請期間
選挙の有無に関わらず、いつでも申請できます。
交付方法
自宅へ郵送等にて交付します。
有効期限
発行から7年間(ただし、介護保険の被保険者の方については被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)
郵便等投票証明書はすべての選挙で使用できますので大切に保管しておいてください。
有効期限が切れた場合や、紛失した場合はあらためて交付申請が必要になりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
その他
「郵便等投票証明書」の交付を受けている人が引越しした場合、登録内容の変更が必要となります。選挙管理委員会までご連絡ください。
投票の手続き
1.投票用紙・投票用封筒の請求
「投票用紙・投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添付して、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等で請求してください。(郵便等投票証明書は投票用紙等と一緒に返送されます。)
(注意)習志野市の選挙人名簿に登録され、郵便等投票証明書を持っている選挙人には、「投票用紙・投票用封筒の請求書」を選挙の際に習志野市選挙管理委員会より送付します。
請求期限は選挙期日の4日前までです。それ以降は受付できませんので、お早めに手続きをしてください。
2.投票用紙・投票用封筒の交付
「投票用紙」と「投票用封筒」は選挙管理委員会から郵便で交付されます。
3.郵便等による不在者投票
- 投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。
- 外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。
- 外封筒を返送用郵便封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送してください。
3.郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次の(ア)また(イ)に該当し、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。
- (ア)身体障害者手帳に上肢または視覚の障害が1級の人
- (イ)戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症までの人
代理記載の方法による投票を行うことができる人であることの証明手続
選挙管理委員会に、次の書類を届け出てください。
- 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(選挙人の署名不要)
- 郵便等投票証明書
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
- 代理記載人となるべき者の届出書(選挙人の署名不要)
- 代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書(代理記載人の署名が必要となります)
選挙管理委員会より、代理記載人となるべき者の名前が記載された郵便等投票証明書が交付されます。
(注意)申請書類は申請書ダウンロードのページまたは習志野市選挙管理委員会事務局でお渡しできます。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
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更新日:2024年10月11日