海外に居住する人の投票

更新日:2025年01月20日

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在外選挙制度について

 在外選挙とは、国外に居住する有権者が国政選挙に投票できる制度です。
 在外投票をするには、在外公館(大使館や総領事館など)で在外選挙人名簿への登録を申請するか、国外出国時、国内の名簿登録地の選挙管理委員会で出国時申請をして、在外選挙人証を持っていることが必要となります。

在外選挙人名簿への登録申請

登録資格

 日本国籍(居住国への帰化等により日本国籍を失った人は対象になりません。)を持つ満18歳以上の有権者で、居住地を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人。 なお、申請は3か月未満の時期でもすることは可能です。

登録方法

(1)登録の申請

 申請者または申請者の同居家族等が住んでいる地域を管理する在外公館(大使館や総領事館など)の領事窓口へ行って在外選挙人名簿への登録の申請をしてください。

(2)「在外選挙人証」の交付

 登録をすると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

(3)登録市区町村

 登録市区町村は原則として、日本国内の最終住所地です。 ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地になります。

  1. 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
  2. 平成6年(1994年)4月30日までに出国された方 (ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年(1994年)5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地になります。)

登録申請の際に持参するもの

  1. 旅券
  2. 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
     (居住期間が3か月未満の方については、住所を定めた日から申請日までの間において引き続き住所を有していることを証明する書類)
  3. 同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
    1. 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
    2. 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません。)

ご注意点

  • 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。
  • 一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要です。

出国時の登録申請について

 在外選挙人名簿への登録について、これまでの在外公館での申請に加えて、平成30年6月1日より、国外への転出手続きを行う際に、市区町村で登録移転申請(出国時申請)が行えるようになりました。

手続き内容については下記リンクをご確認ください。

在外投票の方法等

 在外選挙の対象となる選挙は、衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙です。投票の方法には、次の3つがあります。

1.在外公館投票

 在外公館(大使館や総領事館など)に出向いて投票する方法です。
(注意)投票記載所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。

投票できる期間

 日本国内で選挙期日が公示・告示された日の翌日から、在外公館ごとに決められた締切日まで

投票時間

 原則として午前9時30分から午後5時まで(在外公館ごとに異なります。)

持参するもの

 「在外選挙人証」及び「旅券」
 (注意)「旅券」を提示できない場合には、運転免許証など旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。

2.郵便投票

 日本国内の選挙管理委員会に直接投票用紙を郵送する方法です。

  1. 登録市区町村の選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、「在外選挙人証」を同封の上、郵送により投票用紙を請求してください。(「在外選挙人証」は後日投票用紙と一緒に返送されます。)
    投票用紙等請求書は下記リンクからダウンロードできます。
  2. 選挙管理委員会より、自宅等(登録申請時に希望した場合には在留届の緊急連絡先)に投票用紙等が送付されます。
  3. 記載した投票用紙を、投票用紙と一緒に送付される投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒に必要事項を記載した上で、送付用の封筒に入れて選挙管理委員会宛に郵送してください。

 郵便投票は、地域によってはかなりの日数を要することが予想されます。郵送日数を考慮して、早めに請求、投票してください。

3.日本国内における投票

 選挙の時期に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民登録後3か月間)は、選挙の当日や期日前投票期間に、選挙管理委員会の指定する投票所(第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査では「市庁舎1階 展示コーナー」)において投票することができます。投票するには「在外選挙人証」が必要となります。

 国内にはいるが、選挙管理委員会の指定する投票所には行けない場合、滞在場所の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます(事前に選挙管理委員会に投票用紙を請求する必要があります。詳しくはお問い合わせください。)。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
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電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
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