ごみ集積所の利用と管理、設置等に関すること

更新日:2023年05月09日

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ごみの分別、収集日など利用ルールの徹底、またごみ集積所の清潔の保持などの維持管理は利用されている方々の役割です。地域の皆様が気持ちよく利用できるようお互いにご協力をお願いします。
また、ごみ集積所を新設、変更及び廃止する場合は、クリーンセンター業務課との事前協議が必要です。

ごみ集積所の利用と管理

ごみ集積所の利用

ごみや資源物は地区・品目ごとに定められた収集日に正しく分別して午前8時までに出してください。

ごみ集積所の管理

ごみ集積所を清潔に保つなどの管理は、利用している皆様が共同して行ってください。また、ペットボトル専用ネット袋も適切に管理してください。

ごみ集積所を新設・変更・廃止するには

1.まずは事前協議が必要です

ごみ集積所の新設・変更・廃止に先立っては、クリーンセンター業務課と事前協議を行ってください。 協議はメールでも受付しておりますので、地図など必要書類を下記アドレスに送付してください。

ごみ集積所の設置基準

  1. ごみ集積所は概ね20世帯の一般住宅を構成する地域に1箇所とすること。ただし、集合住宅にあっては、概ね1棟に1箇所とすること。
  2. ごみ集積所の面積は1.5平方メートル以上かつ利用世帯数に0.12平方メートルを乗じた面積であること。専用のごみ庫等を設置し、廃棄物を適正に管理する管理人を配置するごみ集積所の場合は算定して得た面積に1.5倍を乗じて得た面積とする。
  3. 道路交通法その他法令に抵触しない場所であること。
  4. 収集作業における安全性及び効率性に支障がない場所であること。
  5. 公道に面している場所、又は公道から5m以内の場所であること。
  6. 収集車両が容易に通り抜け、または転回できる場所であること。
  7. 収集作業に当たり収集車両が通行する通路及び停車する場所が、収集車両の重量に耐えることができる構造であること。
  8. ごみ集積所の開口部及び通路は、幅1.5m以上高さ2m以上を確保すること。
  9. 設置後1年間は移動しないこと。

【その他留意事項】

  1. 上記設置基準を満たさない場合は、ごみ集積所を設置等することはできません。
  2. ごみ集積所の用地(土地)や収集ボックス等は、寄附や帰属などを受け付けておりません。

2.周辺にお住まいの方や土地所有者へ十分な説明を行ってください

事前協議の段階より、ごみ集積所設置後にトラブルが生じないよう十分な説明を行ってください。

3.ごみ集積所設置等届を提出してください

事前協議と近隣への説明が完了すると、ごみ集積所設置等届が提出できます。ごみ収集を開始する2週間前までに、チェックシート地図など必要書類を添付してメール等で提出してください。

4.ごみ集積所の看板などを設置すると収集が始まります

集積所看板とペットボトル専用ネット袋のイラスト

ごみ集積所設置等届を受理しましたら、ごみ集積所看板ペットボトル専用ネット袋をお渡しします。収集開始日までに見やすい場所へ設置をお願いします。また、ネット袋は取り外しができるように設置してください。また、風で飛ばされたり、紛失しないよう適切な管理をお願いします。

習志野市ごみ集積所の設置等に関する取扱要綱

平成22年10月1日にごみ集積所の設置等に関する取扱要綱を施行しました。集積所の管理や利用、設置等に関するルールを定めたものです。なお、この要綱を施行した際に既に設置されていたごみ集積所は、この要綱の規定により設置されたものとみなしています。

道路工事などによって交通規制が生じる場合は

収集車両の通行の妨げによって収集業務が遅延しないよう、交通規制の3日前まで道路工事等届出書地図などを添付してメール等で提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 ファックス:047-452-8299
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