都市公園の使用・占用等の許可申請について

更新日:2023年05月11日

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公園内で以下の行為を行う場合は、公園緑地課にそれぞれの許可申請書を提出してください。

はじめに

本市が管理する都市公園内における一定の行為は、公園管理者の許可が必要となります。
下記内容を御確認いただき、申請書を御記入の上、公園緑地課(市役所4階)まで提出してください。
(注意)各申請には原則として公園使用料の納入が必要となります。
御提出いただいた申請書の内容を審査し、許可書が発行でき次第御連絡いたしますので、公園緑地課まで受け取りにきてください。
なお、申請から許可までの所要日数は10日程度となります。
御不明点等ありましたら、公園緑地課まで御連絡下さい。

1.公園内行為

(1)公園内行為許可申請

都市公園において、下記に掲げる行為を行う場合は、公園内行為許可申請書を提出してください。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為
  2. 業として写真または映画を撮影すること
  3. 興行を行うこと
  4. 競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して利用すること

(2)公園内行為許可事項変更許可申請

すでに公園内行為許可を受けた後、当初申請内容に変更が生じた際は、公園内行為許可事項変更許可申請書を提出してください。

有料公園施設以外の都市公園使用料(令和2年4月1日からの使用料)
区分 単位 金額
行商、募金その他これらに類する行為をすること。 1人 1日 830円
1平方メートル 1日 230円
業として行う写真の撮影 常時 写真機1台 1月 8,360円
業として行う写真の撮影 臨時 写真機1台 1日 830円
業として行う映画の撮影 1回 2時間以内 8,360円
興行 1平方メートル 1日 80円
競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。 1平方メートル 1日 80円
公園施設を設置する場合 1平方メートル 1月 830円以内
公園施設を管理する場合 その都度市長が別に定める。 その都度市長が別に定める。

(注意)使用料につきましては、事前に公園緑地課までお問合せください。

2.公園占用

(1)公園占用許可申請

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとする場合は、次の書類を添付の上、公園占用許可申請書を提出してください。
例:公園に電柱を建てる、工事資材置き場としての利用

  1. 案内図
  2. 占用箇所を記入した公園平面図
  3. 占用物件の構造図
  4. 占用予定箇所現況写真
都市公園占用料(令和2年4月1日からの占用料)
区分 単位 金額
【電柱】
第一種電柱
1本につき1年 1,940円
【電柱】
第二種電柱
1本につき1年 2,980円
【電柱】
第三種電柱
1本につき1年 4,020円
【電話柱】
第一種電話柱
1本につき1年 1,730円
【電話柱】
第二種電話柱
1本につき1年 2,770円
【電話柱】
第三種電話柱
1本につき1年 3,810円
その他の柱類(支線柱) 1本につき1年 170円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個につき1年 3,460円
郵便差出箱 1個につき1年 1,450円
共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートルにつき1年 17円
地下に設ける電線その他の線類 長さ1メートルにつき1年 10円
路上に設ける変圧器 1個につき1年 1,730円
地下に設ける変圧器 占用面積1平方メートルにつき1年 1,040円
その他のもの 占用面積1平方メートルにつき1年 3,460円
【水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの】
外径が0.1メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年 100円
【水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの】
外径が0.1メートル以上0.3メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年 310円
【水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの】
外径が0.3メートル以上のもの
長さ1メートルにつき1年 830円
【通路、鉄道軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられたもの及び防火用水槽で地下に設けられたもの】
地下街及び地下室
階数が1のもの
占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.005を乗じて得た額
【通路、鉄道軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられたもの及び防火用水槽で地下に設けられたもの】
地下街及び地下室
階数が2のもの
占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.008を乗じて得た額
【通路、鉄道軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられたもの及び防火用水槽で地下に設けられたもの】
地下街及び地下室
階数が3以上のもの
占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.01を乗じて得た額
【通路、鉄道軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられたもの及び防火用水槽で地下に設けられたもの】
上空に設ける通路
占用面積1平方メートルにつき1年 3,800円
【通路、鉄道軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられたもの及び防火用水槽で地下に設けられたもの】
地下に設ける通路
占用面積1平方メートルにつき1年 2,280円
【通路、鉄道軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられたもの及び防火用水槽で地下に設けられたもの】
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1年 3,460円
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 占用面積1平方メートルにつき1日 76円
露店 占用面積1平方メートルにつき1日 76円
その他の物件又は工作物 占用面積1平方メートルにつき1月 760円
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 占用面積1平方メートルにつき1月 760円
土木、竹木、瓦その他工事用材料の置場 占用面積1平方メートルにつき1月 760円

(注意)使用料につきましては、事前に公園緑地課までお問合せください。

(2)公園占用許可事項変更許可申請

すでに受けた公園占用許可を受けた後、当初申請内容に変更が生じた際は、直接公園緑地課まで御連絡ください。

3.公園施設設置・管理

(1)公園施設設置・管理許可申請

公園に都市公園の効用を全うするため設けられる公園施設を設置または管理する場合は、次の書類を添付の上、公園施設設置・管理許可申請書を提出してください。
例:公園に清掃用具倉庫や防災倉庫の設置

  1. 案内図
  2. 設置箇所を記入した公園平面図
  3. 設置施設の構造図
  4. 設置予定箇所現況写真

(2)公園施設設置・管理許可事項変更許可申請

すでに公園施設設置・管理許可を受けた後、当初申請内容に変更が生じた際は、公園施設設置・管理許可事項変更許可申請書を提出してください。

4.公園使用料減免申請書

地方公共団体や自治会等が公用または公益のため使用する場合で、特別な理由があると認めるときは、公園使用料の全部または一部を減免することができます。
詳細につきましては、公園緑地課にお問い合わせください。

備考

申請内容によっては、記載された添付書類の他に書類の提出を求めることや、許可できない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは公園緑地課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9297 ファックス:047-453-7384
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