地盤沈下・揚水規制関係
習志野市内の地盤沈下と揚水規制
地盤沈下の概要
地盤沈下は一般的に地下水の過剰採取、埋立地層や沖積層の圧密などが原因となって引き起こされます。
地盤沈下は進行が緩慢であるため被害が大きくなるまで公害として認識されにくいこと、一度発生すると回復が不可能に近いことなど他の公害と異なる側面があります。これは、地下水が生活用水、工業用水、農業用水などとして容易かつ安価に採取できるため、水需要の増大や技術の発展に伴って大量の地下水が採取されるようになり、昭和40年代(1965から74年)をピークに発生してきました。
さらに、千葉県の特徴としては、天然ガスかん水(天然ガスを含んだ地下水)の採取も主な原因となっていました。
地下水採取(揚水)規制の経緯
本市では、昭和47(1972)年に過剰な地下水採取を抑制し、地盤沈下防止を目的とした工業用、建築物用、水道用および農業用等の地下水採取を規制する「千葉県公害防止条例(現在は 「千葉県環境保全条例」)」に基づく地域指定を受けました。さらに、昭和49(1974)年には、「工業用水法」および「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(ビル用水法)の地域指定を受けました。これを受け、地下水採取量の削減を図るため、地下水の代替となる水源が確保された時点で、全面的に他の水源に転換することとなりました。
県環境保全条例対象の水道事業用井戸を所有している本市企業局も、昭和54(1979)年以降、利根川水系の表流水を導入した「北千葉広域水道企業団」から供給を受け、年々水源に占める地下水の割合を減少させています。
一方、法令および県環境保全条例の規制対象外である小規模揚水施設(揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の井戸)について、市環境保全条例を改正し、平成17(2005)年1月より、揚水機の定格出力が 0.75キロワットを超える井戸に対し、ストレーナーの位置を550メートル以深にする基準を設け、届出制とするなどの規制強化を行いました。
井戸に揚水施設を設置して地下水採取する際の規制と手続き
以下に掲げる揚水施設を設置しようとする場合は、用途や規模により規制の内容が異なりますので、揚水施設の設置をお考えの方は、ご相談ください。
一般家庭で使用する井戸は対象外です。
| 法・条例名 | 規制対象 |
規制基準 吐出口面積(平方センチメートル) |
規制基準 ストレーナー位置 |
| 工業用水法 | 工業用(工業とは製造業(物品の加工修理を含む)、電気供給業及びガス供給業及び熱供給事業) | 6を超え21以下 | 650メートル以深 |
| ビル用水法 | 冷房用、暖房用、自動車車庫に設けられた洗車設備用、水洗便所用、公衆浴場用(床面積150平方メートルを超えるもの) | 6を超え21以下 | 650メートル以深 |
| 千葉県環境保全条例 | 工業用、鉱業用、建築物用、農業用、工業用水道事業用、水道用、ゴルフ場における散水用(10ヘクタール以上) | 6を超え21以下 | 650メートル以深 |
| 習志野市環境保全条例 | 工業用、鉱業用、建築物用、農業用、工業用水道事業用、水道用、ゴルフ場における散水用(10ヘクタール以上)で、揚水機の定格出力が、0.75キロワットを超えるもの | 6以下 | 550メートル以深 |
工業用水法、ビル用水法は千葉県への手続きとなります。
千葉県ホームページもあわせてご覧ください。
習志野市環境保全条例に係る揚水施設
揚水施設の設置フロー
様式等
揚水施設設置事前立会願(様式A) (PDFファイル: 67.2KB)
揚水施設設置事前立会願(様式A) (Excelファイル: 12.7KB)
揚水施設設置(使用・変更)届出書(第17号様式) (PDFファイル: 110.4KB)
揚水施設設置(使用・変更)届出書(第17号様式) (Wordファイル: 20.3KB)
揚水施設廃止届出書(第17号様式の2) (PDFファイル: 54.9KB)
揚水施設廃止届出書(第17号様式の2) (Wordファイル: 17.3KB)
工場等承継届出書(第11号様式) (PDFファイル: 63.3KB)
工場等承継届出書(第11号様式) (Wordファイル: 17.8KB)
工場等・氏名等変更届出書(第14号様式) (PDFファイル: 54.7KB)
工場等・氏名等変更届出書(第14号様式) (Wordファイル: 18.5KB)
地下水揚水量記録表(第19号様式) (PDFファイル: 45.8KB)
地下水揚水量記録表(第19号様式) (Wordファイル: 17.2KB)
地下水揚水量報告書(第20号様式) (PDFファイル: 69.5KB)
地下水揚水量報告書(第20号様式) (Wordファイル: 17.0KB)
災害時協力井戸のご案内
災害時協力井戸の登録制度があります。
千葉県が地盤沈下測量結果を公表しています
千葉県では、昭和30年代(1955から64年)から千葉県内で水準点等の測量調査を実施し、 地盤の沈下量を測定しています。 千葉県内の地盤沈下の様子は、昭和40年代(1965から74年)で特に葛南地区(浦安~千葉)で顕著でしたが、昭和60年代(1985から1989年)以降は、習志野市内で大きな沈下は見られません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-451-1400 ファックス:047-453-7384
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更新日:2026年04月01日