令和7年度の都市計画審議会

更新日:2026年01月15日

ページID : 28210

都市計画審議会の役割

都市計画法第77条の2の規定により設置され、市が定めようとする都市計画について調査審議するほか、市長の諮問に応じて都市計画に関する事項について調査審議し、また都市計画に関する事項について関係行政機関に対する建議等を行う機関です。

都市計画審議会委員

都市計画審議会の委員については、習志野市都市計画審議会条例に基づき、15人以内で組織し、以下の者のうちから市長が任命しています。

  1. 学識経験のある者
  2. 市議会議員
  3. 関係行政機関の職員
  4. 本市の市民

都市計画審議会の内容

令和7年度第1回都市計画審議会

令和7年度第2回都市計画審議会

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください