固定資産税・都市計画税の計算方法及び税率について知りたい。
固定資産税は、下記の手順により税額を計算しています。
評価額の決定
固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。価格(評価額)は固定資産課税台帳に登録されます。
詳しい評価方法については、下記リンクをご覧ください。
課税標準額の算定
価格(評価額)をもとに、課税標準額を算定します。原則として「価格(評価額)=課税標準額」となりますが、地方税法等により、税負担を軽減する措置等を講じる場合は、課税標準額が価格(評価額)よりも低く算定されます。
(例)土地の課税標準額
- 住宅用地の特例
住宅の敷地の用に供されている土地については、税負担を軽減をすることを目的として、住宅戸数に応じて課税標準の特例が設けられています。 - 負担調整措置
3年に一度の評価替えでは、税額算出の基となる価格(評価額)の見直しが行われ、地価の上昇に伴い税額が上昇する場合があります。その際の急激な税負担の上昇を抑えるため、段階的に本来の税負担になるよう調整する措置が設けられています。
課税標準額が免税点未満の場合
習志野市内に同一人が所有する「すべての土地の課税標準の合計額」「すべての家屋の課税標準の合計額」「すべての償却資産の課税標準の合計額」が、それぞれ下記の金額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
(例)土地の課税標準の合計額が50万円、家屋の課税標準の合計額が15万円の場合、土地は課税されますが、家屋は課税されません。
税額の算定
課税標準額×税率=税額 となります。
- 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの課税標準額を合計し、1,000円未満切り捨てします。
- 1.にそれぞれの税率を乗じます。(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%)
- 2.を100円未満切り捨てします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2022年09月29日