住宅用地の特例
土地の課税において、居住用家屋が建っている土地については税負担を軽減するため、住宅用地の特例を適用します。
住宅用地の特例
住宅用地は、住宅戸数に応じて下表のとおり課税標準額の特例が設けられています。
区分 | 該当部分 | 固定資産税 課税標準額 |
都市計画税 課税標準額 |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地(注釈1) | 評価額の1/6の額 | 評価額の1/3の額 |
一般住宅用地 | 200平方メートルを超える部分(注釈2) | 評価額の1/3の額 | 評価額の2/3の額 |
(注釈1) 200平方メートルを超える場合は1戸あたり200平方メートルまで適用。
(注釈2) 家屋の床面積の10倍を限度とする。
併用住宅について
店舗等と併用している住宅は、居住部分の割合に応じて、特例が適用される住宅用地の面積割合が決まります。
家屋 | 居住部分の割合 (居住用の床面積/全体の床面積) |
住宅用地の面積割合 |
---|---|---|
(1)地上5階以上の特定主要構造部を耐火構造とした建築物の家屋 | 25%以上50%未満 | 1/2 |
50%以上75%未満 | 3/4 | |
75%以上 | 1 | |
(2)上記(1)以外の家屋 | 25%以上50%未満 | 1/2 |
50%以上 | 1 |
建て替え中の住宅用地の特例について
同一敷地内に新築住宅を建て替えている場合、賦課期日(1月1日)において家屋が未完成であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅用地の特例を継続します。
要件に該当するか不明な場合は、資産税課までお問い合わせください。
要件
- 原則、申し出があること。
- 前年度の賦課期日において、住宅用地であったこと。
- 住宅の建設が賦課期日において着手(基礎の着工(注釈))が認められること。
- 住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と原則同一の敷地において行われるものであること。
- 賦課期日における土地・家屋の所有者と、前年度の賦課期日における土地・家屋の所有者が同一であること。
(注釈)「基礎の着工」について
水盛り、遣方、根切り(根伐り)等の段階まで達していることが必要であり、地鎮祭や起工式、縄張りの状態では、住宅建設の着手とは認められません。
ただし、賦課期日において基礎の着工が認められない場合であっても、建て替える住宅の建築確認申請書が賦課期日の前日までに受領されており、3月末日までに住宅の建設に着手する場合はこの限りではありませんので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年04月01日