家屋の評価

更新日:2024年04月01日

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総務大臣が定める固定資産評価基準を基に、固定資産評価(補助)員(資産税課職員)が評価額を算出します。評価額は、家屋の購入価格や建築工事費ではありません。

新築家屋の評価

評価額再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

固定資産評価基準には、再建築費評点基準表があり、一般的な家屋に使用される資材や設備に点数が設定されています。家屋調査により、資材や設備がどれだけ施工されているかを確認した後、再建築費評点数を集計し、評価対象家屋と同じものを評価の時点でその場に建築した場合に必要とされる建築費を算出します。

それに、経年減点補正率(年数の経過による建物の減価を考慮したもの)及び評点一点当たりの価額(1円に物価水準や設計管理費等の補正率を乗じた額。習志野市では木造が0.99、非木造が1.1)を乗じて、評価額を算出します。

既存家屋の評価

評価額(評価替え前年度)再建築費評点数×物価上昇率×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

3年に1度全国一律に評価額の見直しを行います(評価替えと言います)。評価替えでは、建築物価の変動を考慮することから、物価上昇率が算式に加わります。

この見直しの結果、前年度の評価額を上回った場合には前年度の評価額を据え置きます。そのため、評価替え年度でも評価額が下がらないことがあります。

経年減点補正率の下限が2割であるため、家屋がある限り評価額は計算され続けます。一般的な木造専用住宅は25年で下限に達します。

評価替え年度

令和3年度、令和6年度など3の倍数年度が評価替え年度となります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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