土地の評価
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
評価額
固定資産税の評価額は、総務大臣により定められた固定資産評価基準をもとに算出します。固定資産評価基準には数種類の評価方法がありますが、市街化区域の評価の基本である市街地宅地評価法(路線価方式)を例にとり、評価額が算出されるまでの流れを説明していきます。
1.用途地区の区分
宅地の利用状況が共通な地域に区分します。習志野市においては、以下の5つの用途地区に分類されます。
- 高度商業地区2
- 普通商業地区
- 普通住宅地区
- 併用住宅地区
- 中小工場地区
2.街路の状況等による地域の区分
各用途地区について、その状況が相当に相違する地域ごとに区分します。(つまり、同じような状況にある地域ごとに分類します。この地域のことを状況類似地域と呼びます。)
3.主要な街路の選定
状況類似地域の中で主要な街路を選定します。
4.標準宅地の選定
主要な街路に隣接する宅地のうちから、その状況類似地区の中で標準的と認められる宅地を選定します。
5.主要な街路の路線価の付設
標準宅地について、不動産鑑定士等により鑑定評価価格等を求め、それに基づいて主要な街路の路線価を付設します。
6.その他の街路の路線価の付設
主要な街路の路線価に比準して、その他の街路の路線価を付設します。
7.各筆の評価額の算出
路線価をもとに、その路線に隣接する筆ごとの間口、奥行等の形状を勘案し、それぞれの評価額を算出します。
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更新日:2022年09月29日