身体障がい者等の軽自動車税(種別割)の減免
令和6年度の軽自動車税(種別割)の減免についてお知らせします。
令和6年度の軽自動車税(種別割)の減免の申請は、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月24日(金曜日)まで受付を行います。
身体障がい者等、手帳を持っていて減免申請されている方は継続申請のみ、また構造車減免・公益車両での減免の方は郵送での申請も行います。
郵送の場合も、申請期限の変更はありません(令和6年5月24日必着です)。
新規及び申請内容に変更のある方は今まで通り窓口での受付のみとなります。申請書類に不備があった場合、期限内に書類等の再提出を行っていただく必要があります。
申請期限(再提出の場合も含む)が過ぎますと習志野市税条例の規定により減免は受けられません。ご注意ください。
【車検用納税証明書について】
減免が決定した車両については、軽JNKSにて納付情報が確認できるため、納税証明書の提示は原則不要となります。
郵送では受けられない申請
- 新しく減免を受けようとする場合。
- 減免を受ける車両に変更があった場合。
- 障害の程度の変更、または手帳の再交付により手帳が新しくなった場合。
減免申請について
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、その等級が減免の対象(下記の表を参照ください)に該当される方がその年の4月1日現在所有する軽自動車等と、身体障がい者で年齢18歳未満の方、または、知的障がい者もしくは精神障がい者と生計を一にする方がその年の4月1日現在所有する軽自動車等で、当該手帳を有する方の通学・通院・通所、若しくは生業の為に運転する軽自動車は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。(1人につき1台に限る。)
そのほか身体障がい者などの方が利用するために構造を変更した軽自動車、公益のため専用するものと認められた軽自動車についても減免の申請をすることができます。納期限前7日まで(令和6年度は令和6年5月24日まで)に申請をしてください。(申請は毎年必要です)
身体などに障がいがある方のための減免
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
身体障害者手帳 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 (上肢機能) | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 (移動機能) | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
療育手帳 | |
障害の程度 | Aと記載されているもの |
精神障害者保健福祉手帳 | |
障害の程度 | 1級 |
- 申請期間
減免を受けようとする年の賦課期日後より納期限の1週間前まで
郵送での申請の場合も同様です
令和6年度の例- 申請期間 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月24日(金曜日)まで
- 申請期限 令和6年5月24日(金曜日)※郵送でも期限については市役所必着となります。
- 申請期間を過ぎると習志野市税条例の規定により受付(申請)はできません
- 申請先 市役所税制課(庁舎グランドフロア)
- 申請に必要なもの
- 減免申請書(ダウンロード参照)
(注意)令和6年度より申請書の様式が変わっております。 - 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付前のもの・令和6年5月9日(木曜日)に発送予定)
(注意)納税通知書が市役所より発送される前に申請される場合は必要ありません。
ただし、納税証明書が市役所から送付された後(5月9日発送予定以降)は、必ずお持ちください。
なお申請後、市役所から令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてしまった場合も必ず提出をお願いします。
また、申請期限1週間前までに納税通知書が届かなかった場合は、必ずご連絡ください。 - 減免を受けようとする車両の自動車検査証(コピー)
電子車検証の交付を受けている場合は、交付時に発行される「自動車検査証記録事項」のコピー、または車検証閲覧アプリを使用し、紙に印刷したものをご提出ください。 - 申請者の身分証明書
- マイナンバーカード又は通知カード
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転する方の運転免許証のコピー
- 誓約書・軽自動車運行計画書
運転者が障がい者を常時介護する方の場合(障がい者と住所が異なる場合など)のみ※令和5年度に減免申請されていて該当する方には、書類を送付いたします。
- 減免申請書(ダウンロード参照)
申請書に必ず電話番号を記載してください。書類に不備等見つかり次第、早急にご連絡差し上げるためになります。ご協力をお願いします。
郵送申請の方は、申請書、軽自動車税(種別割)納税通知書は原本で、そのほかのものはコピーを送付ください。障害者手帳等コピーされる際、障がい者名・障害名・等級等が記載されている場所と、減免対象車両の「軽自動車税減免申請済」の印が押印されている箇所をコピーしてください。
(注意)申請期日1週間前になっても、納付書が届かない場合は、お手数ですが税制課までご連絡ください。
減免申請書類チェック表(郵送申請の場合) (Excelファイル: 10.6KB)
減免申請送付時にご活用ください。
平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により軽自動車税の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
マイナンバーが記載された書類を提出する際には、本人の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。
下記の書類を忘れずに持参してください。
本人の個人番号の確認 | 通知カードまたは、個人番号が記載された住民票 |
---|---|
本人の身元確認 | 運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点 顔写真なしの書類は2点 (健康保険証、年金手帳等) |
- (注意)マイナンバーカードを提示されれば、本人の個人番号確認と本人の身元確認がカード1枚でできます。
- (注意)代理人が申請する場合は委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状等が必要となります。
構造が専ら身体に障がいのある方の利用に供する車両の減免 (Wordファイル: 15.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年05月01日