軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

更新日:2023年12月26日

ページID : 19507

軽JNKSとは、軽自動車(二輪車を除く)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認するシステムのことです。

令和5年1月から、軽自動車(二輪車を除く)の車検を受ける際に車検用納税証明書の提示が原則不要になります。

ただし、車検用納税証明書の提示が必要となる場合もありますので、下記の注意事項をお読みください。

なお、車検用納税証明書が必要な場合は、無料で交付します。納税証明書の申請については、「納税の証明」のページをご確認ください。

軽JNKS

注意事項

納付直後に車検を受ける場合

納税から軽JNKSへの納税情報の反映には一定の日数がかかります。(地方税お支払サイトでクレジットカード納付した場合は約1ヶ月間。コンビニ、銀行窓口等で納付した場合は約2週間。口座振替で納付した場合は約1週間。)

そのため、納付直後に車検を受ける場合は、車検用納税証明書が必要になることがあります。

中古車購入後に車検を受ける場合

中古車購入後、約1か月程度以内に車検を受ける場合には、車検用納税証明書が必要になることがあります。

また、購入から約1か月程度は習志野市に車両が登録されていない可能性があります。

他の市区町村に引っ越した直後に車検を受ける場合

自治体を跨いで移動する場合(車検証に記載の定置場を変更する場合)は、車両の情報が軽JNKSに登録されていない可能性があるため、車検用納税証明書が必要になることがあります。

対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合

軽JNKSによる納付確認ができないため、車検用納税証明書が必要になることがあります。そのため、過去の未納分を納税後、車検用納税証明書を申請してください。

二輪車が車検を受ける場合

小型二輪車(排気量251cc超の二輪車)は、これまでどおり車検時に車検用納税証明書が必要になります。

お手元にない場合は、再交付の申請をお願いします。

車検用納税証明書について

令和5年1月から、軽自動車(二輪車を除く)の車検を受ける際に車検用納税証明書の提示が原則不要になりますが、領収書が発行されない支払い(共通納税,口座振替,ペイジー,PayPay,LINE Pay,PayB)をして過去の軽自動車税の未納がない方には車検用納税証明書を交付いたします。

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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