特定生産緑地について

更新日:2022年11月16日

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 平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成30年4月1日施行)

 生産緑地地区に指定されてから30年経過前に特定生産緑地に指定されると、安定して耕作を続けられるよう、これまでの税制が継続されます。一方で特定生産緑地の指定を希望せずに指定から30年が経過した生産緑地地区は、いつでも買取り申し出ができますが、実質的に土地利用の制限がなくなるため、税制面でこれまで通りの優遇が受けられなくなります。

特定生産緑地指定の効果

特定生産緑地を選択した場合

  • 10年ごとに継続の可否を判断できる
  • 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価
  • 相続時に相続税の納税猶予が選択できる

特定生産緑地を選択しなかった場合

  • 指定から30年経過以後は、希望しても特定生産緑地に指定できない
  • 30年経過後はいつでも買い取り申し出ができる
  • 固定資産税、都市計画税は宅地並み評価となり税負担が急増
  • 次の世代の相続で納税猶予を受けることができない

特定生産緑地の指定の手続きについて

特定生産緑地の指定には下記の書類の提出が必要です。

必ず提出する書類

(1)特定生産緑地指定に係る農地等利害関係人同意書

 指定に同意する生産緑地の所在や地積等を記入してください。
 農地等利害関係人(所有者、抵当権者など)全員の押印が必要です。(印鑑登録したハンコ)

 なお、相続税等の納税猶予の適用による税務署長の抵当権については習志野市が同意申請をするため、記載は不要です。

(2)印鑑登録証明書

 (1)で押印したものと同じ印鑑登録証明書で農地等利害関係人全員分を提出してください。

必要に応じて提出する書類

  1. 地積測量図
    土地の一部を指定する場合、必要な場合です。
    なお、測量、登記費用は所有者の方の負担となります。
  2. 住所の沿革を証する書面
    土地登記簿に記載されている住所と現住所が異なる場合、提出してください。
    (住居表示実施証明書等)
  3. 委任状
    代理人が提出する場合必要です。

注意事項

  • 添付書類は原本をご用意ください。希望される場合、原本は返却いたします。
  • 相続等で土地登記簿の所有者を変更していない場合は上記以外の書類が必要になります。
  • 農地の耕作状況によっては指定できない場合があります。
  • 習志野市では指定から30年が経過するまで毎年度、指定手続きを実施する予定です。
  • 当該生産緑地に所有権以外に抵当権や貸借権が設定されているなど、農地等利害関係人が複数となる場合は、手続きに時間を要しますので余裕をもって指定手続きを行ってください。

詳細については、下記まで問い合わせください。
習志野市役所 都市計画課 電話:047-453-9227

平成5年以降に生産緑地に指定された土地所有者等の方へ

平成4年の当初指定より後に指定された生産緑地の土地所有者等の方には指定から30年経過するおおよそ3年前を目途に順次、指定のご案内をいたします。

特定生産緑地の指定告示

特定生産緑地の指定は必要書類の提出後、問題ないか審査を経た上で指定をします。
指定後は所有者など農地等利害関係人全員に通知するほか、習志野市の掲示板やホームページでお知らせします。

特定生産緑地の指定状況

(注意)特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からとなります。

地区数 24地区(令和2年10月8日告示)

地区数 15地区(令和3年2月16日告示)

地区数 29地区(令和4年2月28日告示)

※51-3号鷺沼台第11生産緑地地区については、令和4年10月24日付けで特定生産緑地の指定を解除しました。

地区数 3地区(令和4年8月22日告示)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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