生産緑地の買取りの申出について
買取りの申出ができる条件
生産緑地は次の条件に該当した場合、買取りの申出をすることできます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過し、特定生産緑地の指定を選択しなかった場合
- 指定から30年経過しない場合でも生産緑地の主たる従事者が死亡もしくは農林漁業に従事することを不可能とさせる故障に至ったとき
(注意)土地所有者が必ずしも主たる従事者に該当するとは限りません。
買取りの申出の流れ
- 買取りの申出の事前相談
- 故障認定願いの提出および故障の認定(注意:主たる従事者の故障の場合)
- 主たる従事者証明書の発行(注意:農業委員会で発行します。下記の「農地関係の諸証明(その1)」をご覧ください。生産緑地指定後30年経過を理由とした買取申出の場合は不要。)
- 買取申出書の提出
- 買取申出日から1カ月以内に市等が買い取るか否かを申出者に回答
(市等で買い取らない場合) - 農業委員会等にてあっせん
(あっせんが不調の場合) - 買取申出をしてから3ヶ月後、生産緑地の行為制限を解除
参考
買取りの申出の流れ(フロー図) (PDFファイル: 89.2KB)
買取りの申出の注意事項
- 買取りの申出をする際は事前に都市計画課に相談をしてください。
- 書類の提出は都市計画課窓口に提出してください。郵送での受付はできません。
- 書類の原本の返却が必要な場合は原本及びコピーしたものを1部ご用意ください。
- 買取りの申出をする生産緑地に相続税の納税猶予の特例が適用されている場合、特例適用が中断され、相続税等を納付する必要があります。詳細は税務署で確認してください。
- 買取申出書を提出し、市等や他の農業従事者が買取りをせず、また所有権の移転(相続等の一般継承は除く)が行われずに3カ月が経過した場合、生産緑地の行為制限が解除されます。行為制限が解除されるまでは農地等以外での土地利用や売買等での所有権移転は制限されます。
買取りの申出に必要な書類
生産緑地法第10条に係る故障の認定願い (PDFファイル: 65.4KB)
生産緑地法第10条に係る故障の認定願い (Wordファイル: 20.0KB)
事務処理要領
この記事に関するお問い合わせ先
このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2023年05月11日