マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
プラスチック製のICチップ付きのカードです。
表面には氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・顔写真が記載され、裏面はマイナンバーが記載されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax(イータックス)等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用できます。
マイナンバーカードの取得は任意です。希望される場合は申請が必要になります。
(初回の発行手数料は無料です)
申請をしてから受け取りまでに1〜2か月程度かかります。
電子証明書とは
マイナンバーカードは「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類が搭載されています。(希望者のみ)
詳しくは下記リンクをご覧ください。
顔認証マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは取得される際に暗証番号を設定します。
暗証番号を入力することで上記電子証明書を利用して、各種証明書をコンビニで受け取ったり、マイナポータルを利用するサービスを利用することができます。
しかし、暗証番号の設定や管理に不安がある場合、サービスに一部制限がかかる代わりに、暗証番号の設定を不要とすることができます。
この手続きを行ったマイナンバーカードを「顔認証マイナンバーカード」といいます。
顔認証マイナンバーカードは本人確認書類としての利用の他、健康保険証として利用できます。
※健康保険証として利用する場合は、利用の申込みが必要です。顔認証マイナンバーカードはマイナポータル等で利用申込みができませんので、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して申込みを行って下さい。
顔認証マイナンバーカードは暗証番号の入力が必要なサービス(各種証明書のコンビニ交付やマイナポータル、その他オンラインでカードを利用した手続き等)、が利用できなくなります。
有効期限について
マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時の年齢や在留期間(外国籍)によって異なります。
日本人
カード発行時の年齢 | 期限 |
---|---|
18歳以上 | 発行日から申請者の10回目の誕生日まで |
18歳未満 | 発行日から申請者の5回目の誕生日まで |
- (注意)18歳未満の方は、成長による容貌の変化があるため、有効期間が短くなっています。
- (注意)電子証明書の期限は一律で申請者の5回目の誕生日まで
外国籍の方
対象者 | 期限 |
---|---|
永住者・特別永住者 | 日本人と同じ |
永住者以外の中長期在留者 | 発行日から在留期間満了の日まで |
(注意)電子証明書の期限も発行日から在留期間満了の日まで
有効期限が迫ってきた場合(更新について)
マイナンバーカード及び電子証明書の期限が迫ってきた場合、有効期限の3か月前より更新の手続きができます。
それぞれの期限の約3か月前にご自宅へ「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が届きます。
(注意)なお、有効期限通知書を持参いただかなくても、有効期限の3か月前を切っていれば、更新の手続きは可能です。
電子証明書の更新
詳しくは下記リンクをご覧ください。
電子証明書(公的個人認証サービス)の発行の手続き方法を教えてください
マイナンバーカードの更新
有効期限通知書にオンラインで申請ができるQRコードがついております。
スマートフォン等でご申請ください。
(注意)有効期限通知書に申請用のQRコードがついていなかった場合や、郵送で申請を希望される場合は、市民課までご連絡ください。
手数料:原則無料
ただし、期限切れ後の再発行は有料になる場合があります。
カードを無くしてしまったとき(紛失・一時停止について)
マイナンバーカードを紛失・盗難にあった場合は、第三者によるカードの悪用を防ぐため、マイナンバーカードコールセンターへ機能停止のご連絡が必要になります。
マイナンバーカード総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
繋がらないときは
個人番号カードコールセンター(有料)
0570-783-578
外で紛失・盗難にあった場合は警察署または交番にて遺失物届を提出してください。
カードが見つからない場合は、市役所市民課窓口へ紛失・廃止届を提出してください。その際は遺失物届の際に発行される受理番号が必要となります。
※再度マイナンバーカードを申請する方で特に速やかな発行を希望する方は、マイナンバーカードの特急発行を利用することで、約1週間程度でマイナンバーカードの再発行を受けることができます。
マイナンバーカードが見つかった場合は、市役所市民課窓口で一時停止解除の手続きをしてください。
電話では承っておりませんので、ご了承ください。
マイナンバーカードの機能の一時停止をすると、カードに搭載されている署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書は失効します。
必要であれば、一時停止解除の手続きの際に電子証明書の新規発行の手続きも併せてしてください。
再発行
紛失などによる再発行の場合、マイナンバーカードのみの方は800円、電子証明書を搭載する方はさらに200円かかります。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
ただし、マイナンバーカードの特急発行を利用する場合、マイナンバーカードのみの方は1,800円、電子証明書を搭載する方はさらに200円かかります。
※マイナンバーカードの特急発行については、こちら「マイナンバーカードの特急発行について」をご参照ください。
カードの住所・氏名が変わったとき
習志野市へ転入により券面の住所が変わる方は、継続利用の手続きが必要になります。
市内でのご異動により住所が変わる方、婚姻等により氏名が変わる方は、券面更新の手続きが必要になります。
住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)の券面更新
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年12月02日