マイナンバーカードの申請から受け取りまで
マイナンバーカードとは
- マイナンバーカードはICチップ搭載のプラスチック製のカードで、表面には顔写真のほか、氏名、生年月日、住所、性別が表示され、裏面にはマイナンバーが記載されます。
- マイナンバーカードはマイナンバーを記載した書類の提出や、各種手続きにおいて運転免許証や住民基本台帳カード、在留カードのように公的機関発行の身分証明書としてご利用いただけます。
- ICチップには電子証明書が標準搭載され、e-Tax(イータックス)等の電子申請をはじめ、個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)のログイン、各種民間オンライン取引、健康保険証としての利用など様々な用途で利用できます。
- マイナンバーカードの交付手数料は無料です。(紛失、失効など本人の責任によって再発行した場合を除く)
- マイナンバーカードの取得は任意です。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請前に下記の事項を必ずご確認ください!
申請方法に合った申請書をお使いください
ご自分の個人番号(マイナンバー)を知っていて、郵送で申請を行う方
- 手書用交付申請書でご申請が可能です。
- 手書用交付申請書はこちらからダウンロードできます。
スマートフォンやパソコン等を使ってインターネットで申請する方・ご自分の個人番号(マイナンバー)がわからない方
- 申請書IDが付番されている交付申請書をご使用ください。
- 申請書IDが付番されている交付申請書は、お住まいの市区町村の窓口でお渡しします。
- お渡し窓口は、市役所グラウンドフロアのマイナンバーカード臨時窓口です。
- 本市ではご本人様確認をした上で、その場でお渡しができます。代理人の方がお越しの場合は、代理人様のご本人様確認をした上で、代理人が同世帯の方なら、その場でお渡しします。代理人が別世帯の方は、ご本人様宅に郵送にてお送りします。
- 郵送で、ご申請する方も申請書IDが付番されている交付申請書をお使いいただけます。
顔写真の確認をお願いします
- 申請書に添付する顔写真は「縦4.5センチメートル 横3.5センチメートル」の最近6か月以内に撮影したもので、正面・無帽・無背景のものを使用してください。
- また、写真の裏面に氏名・生年月日を記入してください。
- 顔写真の詳細についてはこちらのサイト「マイナンバーカード総合サイト(顔写真のチェックポイント)」をご参照ください。
お引越しによりマイナンバーカードがお受け取りできなくなる場合があります
- マイナンバーカードの申請から受け取りまでの間に、申請時の住所と異なる市区町村へお引越しをして、住民登録を変更した場合、マイナンバーカードのお受け取りはできなくなります。この場合、再度、マイナンバーカードの申請手続きが必要になります。
- 申請から受け取りまでにかかる目安の期間は約2か月(申請状況等によって前後します。)です。この期間内に他市区町村へのお引越し予定がある方は、お引越し先の市区町村での住民登録をお済みになってから、ご申請ください。
(例1)申請後、マイナンバーカードを受け取る前に、引越し等に伴って習志野市から他市区町村に住民登録を変更した場合、受け取りはできません。
(例2)申請後、マイナンバーカードを受け取る前に、引越し等に伴って習志野市内で住民登録を変更した場合は、受け取りが可能です。
マイナンバーカードには4つの申請方法があります。ご自分に合った申請方法がお選びいただけます。
1 郵送による申請

2 スマートフォンを使った申請

3 パソコンを使った申請

(注意)上記リンクにアクセスして申請してください。
4 まちなかの証明写真機を使った申請

- (注意)「2 スマートフォンを使った申請」、「3 パソコンを使った申請」、「4 まちなかの証明写真機を使った申請」による申請方法で申請をする場合は申請書IDが必要となります。申請書IDが付番されている交付申請書は住所地市区町村の窓口で本人確認の上お渡しできます。
- (注意)「4 まちなかの証明写真機を使った申請」による申請方法は、利用の多い場所から国が順次整備を進めていますので、証明写真機によっては利用できない場合があります。
マイナンバーカードの受け取り方法
マイナンバーカードのお渡しの準備ができた人へ順次(概ね申請後1〜2か月程度)、マイナンバーカード交付通知書(はがき)を送付しています。交付通知書(はがき)は、マイナンバーカードを受け取る際に必要になる書類ですので、カードの受け取りまで大切に保管してください。
- (注意)マイナンバーカードの受け取りには、原則ご本人が交付窓口にお越しください。
- (注意)病気や身体の障がいなど、やむを得ない場合に限り、代理人に委任することができます。詳しくは下の「申請者本人が来庁できない場合の受け取りについて」をご確認ください。
- (注意)マイナンバーカードの受取については、インターネットもしくは電話で事前予約ができます。詳細は「マイナンバーカードの申請・受取予約ができます!」のページをご覧ください。
- (注意)窓口の混雑状況により、待ち時間が長くなることがあります。予めご了承ください。(特に休日明けは、窓口が大変混雑します。)
- (注意)マイナンバーカードは連絡所では受け取れません。

交付可能日については下記リンクをご確認ください。
受け取りに必要なもの
受取をする人 | 受取に必要なもの |
---|---|
15歳以上の人が申請者の場合 |
|
15歳未満の人もしくは成年被後見人が申請者の場合 (独りではお受け取りできません。申請者本人と法定代理人がご一緒に来庁する必要があります。) |
法定代理人の同行が必要になります。 上記1.〜5.に加え、以下のものが必要です。
|
A |
※顔写真付きのもの 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証、マイナンバーカード |
B | マイナンバーカード(当該マイナンバーカードの交付を受けている者の写真が表示されていないものに限る。)在留カード(当該在留カードの交付を受けている者の写真が表示されていないものに限る。)、特別永住者証明書(当該特別永住者証明書の交付を受けている者の写真が表示されていないものに限る。)、資格確認書、健康保険証、介護保険証、各種年金証書、預金通帳、銀行カード、診察券、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、出生証明書、出生届出済証明書、母子健康手帳、医療受給者証、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類など |
有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。
マイナンバーカードは、申請者本人の来庁による受け取りが原則となっていますが、ご病気や身体の障がいその他、やむを得ない理由と認められる場合に限り、代理人によるマイナンバーカードの受け取りが可能です。
(注意)仕事の都合(平日休みがない等)は、やむを得ない理由に該当しません。なお、平日に来庁できない方のため、毎月第2土曜日と第4日曜日に午前8時30分から午後0時30分まで、臨時で窓口を開庁しています。詳しい開庁日はこちらのページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う代理人による受け取りについて(終了)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日に5類感染症へと移行したことに伴い、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛を行っている」は、やむを得ない理由に該当しなくなる旨、国より通知がありました。
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴うマイナンバーカードの受取りについて」で、代理人による受け取りについて案内していましたが、令和5年5月8日以降は、コロナウイルス感染症のための外出自粛による、代理人での受け取りはできませんのでご注意ください。
今後は下記の要件に該当する方が代理交付の対象となります。
代理人による受け取りが可能なケース
- 中学生、小学生及び未就学児(代理人になれるのは法定代理人のみ)
- 75歳以上
- 高校生、高専生
- 病気(長期入院者など)
- 妊婦
- 障がい者
- 要介護、要支援認定者
- 施設入所者
- 成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
- 被保佐人、被補助人(代理人になれるのはマイナンバーカードに関する手続きの代理権を付与されている保佐人、補助人のみ)
- 長期出張者
- 海外留学者
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者
必要書類(代理受取)
1.来庁が困難であることを確認できる書類
本人の来庁が困難であることを下記の書類で確認させていただきます。
|
2.交付通知書(はがき)
裏面の必要事項のご記入をお願いします。
法定代理人(未成年者の親や成年後見人)の方が受取る場合(法定代理人が記入してください。)
交付通知書の記入例(法定代理人の場合)(JPEG:315.9KB)
任意代理人の方が受取る場合(交付申請者が記入してください。)
交付通知書の記入例(任意代理人の場合)(JPEG:334.1KB)
(注意)75歳以上の方は更に余白部分に「外出が困難である」など記載してください。
3.交付申請者本人の本人確認書類
上の本人確認書類一覧のうち、Aから2点もしくはAとBから1点ずつ、もしくはBから3点(うち1点は顔写真付きのもの)
注意:本人の顔の確認ができるものが必要となります。
未成年の方、成年被後見人の方、長期入院または介護施設入所者、在宅で保健医療サービスなどを受けている方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちではない場合、下記の顔写真証明書でも手続きができます。
4.代理人の本人確認書類
上の本人確認書類一覧のうち、Aから2点もしくはAとB1点ずつ
5.交付申請者本人のマイナンバー通知カード(お持ちの場合のみ)
通知カードをマイナンバーカードの交付時に回収しています。
6.交付申請者本人のマイナンバーカード(更新や再発行など前のカードがある場合のみ)
更新や再発行など、前のカードをお持ちの場合は回収します。前のカードを回収できない場合には、新しいカードの交付が有料となりますのでご注意ください。
7.交付申請者本人の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
住民基本台帳カードをマイナンバーカード交付時に回収しています。
未成年の方や成年被後見人などで、交付申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合
顔写真証明書
下記の対象者の方で、交付申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、「顔写真証明書」をダウンロードし、顔写真を貼り付け、必要事項を記載していただくことで、写真付きのBの本人確認書類として取り扱いできます。
未成年の方または成年被後見人の方
証明する人:親、成年後見人
長期で入院または介護施設に入所されている方
証明する人:病院長又は施設長
在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方
証明する人:介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
証明する人:相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長
受取場所
平日:本庁舎GF(グラウンドフロア)
マイナンバーカード臨時窓口
土曜日、日曜日開庁日:本庁舎GF(グラウンドフロア)市民課窓口
日時については、マイナンバーカード交付カレンダーにてご確認ください。
マイナンバーカード特急発行
令和6年12月2日から、新生児や国外からの転入者への交付、紛失等を理由とした再交付を対象に1週間程度でカードが発行できる特急発行制度が開始します。
1.対象者
対象 | 申請期限 |
カードを紛失した方 | 市役所にカードの紛失届を提出してから30日以内 |
カードを著しく損傷した方 | 左記状況になった日から30日以内 |
新生児 | 出生届と同時 |
乳児 | 1歳の誕生日の前日まで |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住民登録の届け出をした日から30日以内 |
マイナンバーが新規に付番された方 | 本人確認書類を取得した日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を取得した日から30日以内 |
カードの券面追記欄が満欄になった後、変更が生じた方 | 券面満欄により変更内容が記載できなくなった日から30日以内 |
カードICチップに不具合が生じた方 | 左記状況になった日から30日以内 |
国外からの転入届を提出した方 | 転入届の届出日から30日以内 |
住民票コード又はマイナンバーが変更となったことによりカードが失効した方 | 変更の届出日から30日以内 |
2.手数料
マイナンバーカードのみ再発行する方…1,800円
電子証明書も併せて再発行する方…2,000円(1,800円にさらに200円加算)
※いずれも無料となる場合を除く
※初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料となります
3.受取方法
【自宅受取】
転送不要の簡易書留郵便で国(地方公共団体システム機構)から直接送付されます。
【窓口受取】
以下に該当する方は市役所窓口での受取になります。
・顔写真付き身分証明書をお持ちでない方
・郵便物の転送届を出されている方
・顔認証マイナンバーをご希望の方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
お問い合わせ先
マイナンバーカードに関するお問い合わせはマイナンバーカード臨時窓口までお電話ください。
電話:047−411−8231(直通)
マイナンバーカード総合サイト
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2025年04月14日