マイナンバーカードの申請から受け取りまで
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴うマイナンバーカードの受取りについて
1.受取期限の延長
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、現在、マイナンバーカードの受取期限を設けておりません。受取りに来られるまで市でマイナンバーカードを保管しておりますので、時機を見て、お受取りのためにご来庁いただきますようお願いいたします。
過去に送らせていただいた交付通知書には、受取期限が記載されているものがありますが、そちらも受取期限を過ぎていても、市でマイナンバーカードを保管しております。
※なお、マイナンバーカードには有効期限があり、マイナンバーカードが申請され作られた日から10回目のお誕生日まで(未成年の場合は5回目のお誕生日まで)となります。マイナンバーカードを受取る日を遅らせた場合も、有効期限は変わらないためご注意ください。保管中に有効期限を過ぎてしまった場合には、マイナンバーカードをお渡しできなくなります。
2.代理人による受取り
マイナンバーカードの受取りにあたっては、病気、身体の障がいその他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められる場合を除き、交付申請者ご本人の来庁が必要とされております。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて外出自粛を行っている人については、上記の「やむを得ない理由」に該当するものとして取り扱って差し支えないと国より通知がありました。
つきましては、代理人による受取りを希望する人については、受取りに必要なものに記載されている必要書類をお持ちいただくとともに、申請者が窓口に来ることが困難であることを証明する書類の代わりに、交付通知書の回答書又は委任状の余白に「感染防止のため外出を自粛している」と記載してください。
交付通知書の回答書・委任状欄の書き方(例) (PDFファイル: 96.5KB)
マイナンバーカードとは
- マイナンバーカードはICチップ搭載のプラスチック製のカードで、表面には顔写真のほか、氏名、生年月日、住所、性別が表示され、裏面にはマイナンバーが記載されます。
- マイナンバーカードはマイナンバーを記載した書類の提出や、各種手続きにおいて運転免許証や住民基本台帳カード、在留カードのように公的機関発行の身分証明書としてご利用いただけます。
- ICチップには電子証明書が標準搭載され、e-Tax(イータックス)等の電子申請をはじめ、個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)のログインで利用できます。また、将来的には各種民間オンライン取引、健康保険証として利用することも検討されています。
- マイナンバーカードの交付手数料は無料です。(紛失、失効など本人の責任によって再発行した場合を除く)
- マイナンバーカードの取得は任意です。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請前に下記の事項を必ずご確認ください!
申請方法に合った申請書をお使いください
ご自分の個人番号(マイナンバー)を知っていて、郵送で申請を行う方
- 手書用交付申請書でご申請が可能です。
- 手書用交付申請書はこちらからダウンロードできます。
スマートフォンやパソコン等を使ってインターネットで申請する方・ご自分の個人番号(マイナンバー)がわからない方
- 申請書IDが付番されている交付申請書をご使用ください。
- 申請書IDが付番されている交付申請書は、お住まいの市区町村の窓口でお渡しします。
- お渡し窓口は、市役所グラウンドフロアのマイナンバーカード臨時窓口です。
- 本市ではご本人様確認をした上で、その場でお渡しができます。代理人の方がお越しの場合は、代理人様のご本人様確認をした上で、代理人が同世帯の方なら、その場でお渡しします。代理人が別世帯の方は、ご本人様宅に郵送にてお送りします。
- 郵送で、ご申請する方も申請書IDが付番されている交付申請書をお使いいただけます。
顔写真の確認をお願いします
- 申請書に添付する顔写真は「縦4.5センチメートル 横3.5センチメートル」の最近6か月以内に撮影したもので、正面・無帽・無背景のものを使用してください。
- また、写真の裏面に氏名・生年月日を記入してください。
- 顔写真の詳細についてはこちらのサイト「マイナンバーカード総合サイト(顔写真のチェックポイント)」をご参照ください。
お引越しによりマイナンバーカードがお受け取りできなくなる場合があります
- マイナンバーカードの申請から受け取りまでの間に、申請時の住所と異なる市区町村へお引越しをして、住民登録を変更した場合、マイナンバーカードのお受け取りはできなくなります。この場合、再度、マイナンバーカードの申請手続きが必要になります。
- 申請から受け取りまでにかかる目安の期間は約2か月(申請状況等によって前後します。)です。この期間内に他市区町村へのお引越し予定がある方は、お引越し先の市区町村での住民登録をお済みになってから、ご申請ください。
(例1)申請後、マイナンバーカードを受け取る前に、引越し等に伴って習志野市から他市区町村に住民登録を変更した場合、受け取りはできません。
(例2)申請後、マイナンバーカードを受け取る前に、引越し等に伴って習志野市内で住民登録を変更した場合は、受け取りが可能です。
マイナンバーカードには4つの申請方法があります。ご自分に合った申請方法がお選びいただけます。
1 郵送による申請

2 スマートフォンを使った申請

3 パソコンを使った申請

(注意)上記リンクにアクセスして申請してください。
4 まちなかの証明写真機を使った申請

- (注意)「2 スマートフォンを使った申請」、「3 パソコンを使った申請」、「4 まちなかの証明写真機を使った申請」による申請方法で申請をする場合は申請書IDが必要となります。申請書IDが付番されている交付申請書は住所地市区町村の窓口で本人確認の上お渡しできます。
- (注意)「4 まちなかの証明写真機を使った申請」による申請方法は、利用の多い場所から国が順次整備を進めていますので、証明写真機によっては利用できない場合があります。
マイナンバーカードの申請サポートについて
習志野市では初めてマイナンバーカードを申請する人を対象に、写真撮影と申請手続きのお手伝いをしています。
市役所本庁のマイナンバーカード臨時窓口で、専用のタブレット端末を用いて職員がマイナンバーカード用の顔写真を撮影し、パソコンを使ったオンラインによる申請を職員がサポートさせていただきます。
詳しくはマイナンバーカードの申請をサポートしています。をご確認ください。
マイナンバーカードの受取り方法
マイナンバーカードのお渡しの準備ができた人へ順次(概ね申請後2か月程度)、個人番号カード交付通知書を送付しています。個人番号カード交付通知書は、マイナンバーカードを受取る際に必要になる書類ですので、カードの受取りまで大切に保管してください。
マイナンバーカードの受取りには、原則ご本人が交付窓口にお越しください。
病気や身体の障がいなど、やむを得ない場合に限り、代理人に委任することができます。
受取りに必要な書類は下表の「受取りに必要なもの」をご覧ください。
(注意)仕事や学校等の都合(平日休みがない等)は、やむを得ない理由に該当しません。本人の来庁が困難な場合は、マイナンバーカード臨時窓口までお問合せいただき、代理人による受取りが可能か確認することをお勧めいたします。

交付可能日でご都合の良い日に、必要な書類を持参の上、直接お越しください。
交付可能日については下記リンクをご確認ください。
- (注意)マイナンバーカード受取の予約は必要ありません。
- (注意)窓口の混雑状況により、待ち時間が長くなることがあります。予めご了承ください。
(特に休日明けは、窓口が大変混雑します。) - (注意)マイナンバーカードは連絡所では受け取れません。
受取りに必要なもの

受取をする人 | 受取に必要なもの |
---|---|
本人 |
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15歳未満の人もしくは成年被後見人 (申請者が15歳未満の人もしくは成年被後見人の場合、申請者本人と法定代理人がそろって来庁する必要があります。) |
法定代理人の同行が必要になります。 上記1.〜5.に加え、以下のものが必要です。
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任意代理人 (病気や身体の障害など、やむを得ない場合に限ります。) |
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受取り場所
平日:本庁舎GF(グラウンドフロア)大会議室
マイナンバーカード臨時窓口
土曜日、日曜日開庁日:本庁舎GF(グラウンドフロア)市民課窓口
日時については、マイナンバーカード交付カレンダーにてご確認ください。
お問い合わせ先
マイナンバーカードに関するお問い合わせはマイナンバーカード臨時窓口までお電話ください。
電話:047−411−7109(直通)
マイナンバーカード総合サイト
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2022年12月28日