住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)の券面更新
住民基本台帳カード・マイナンバーカードの券面更新
転居(市内での引越し)や、マンション名の変更等で住所変更があった場合や、婚姻等で氏名変更があった際には、カード券面の追記欄及びカードに搭載されたICチップの内容を変更する「券面更新」の手続きが必要です。
手続きできる方
- 本人
- 新しい住所の同一世帯員
- 別世帯の代理人(即日で手続きは完了しないのでご注意ください)
手続き方法
- 転居手続きや氏名変更手続きで住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参した場合
→ 同時に券面更新の手続きをすることができます。 - 転居手続きで住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参できなかった場合
→ 後日、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持って手続きにお越しください。
手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード・住民基本台帳カード
交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。
正しく暗証番号を入力できない場合は、別途、暗証番号再設定の手続きが必要です。
(注意)暗証番号再設定の手続きには、再設定の対象となるマイナンバーカード・住民基本台帳カード以外の本人確認書類が必要です。(健康保険証等の顔写真がないものでも問題ありません。)
同一世帯の方が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード・住民基本台帳カード
交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前に本人に暗証番号の確認をお願いします。
(注意)暗証番号がわからない場合は、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合、その日のうちに暗証番号再設定及び券面更新の手続きは完了しません。委任状を持参いただいたうえで、文書での照会となり、再度窓口に来ていただく必要があります。
- 来庁した方の本人確認書類
運転免許証やパスポートなどを持参ください。健康保険証等の顔写真がないものでも問題ありません。
別世帯の代理人が窓口に来庁する場合
別世帯の代理人が手続きする場合、文書での照会となり、再度窓口に来ていただく必要があります。そのため、即日で手続きは完了しませんのでご注意ください。
【1回目の来庁時】
- 本人からの委任状
- 窓口に来た代理人の本人確認書類
(注意)暗証番号がわからない場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合、即日で暗証番号再設定及び券面更新の手続きは完了しません。
【2回目の来庁時】
- 申請者本人のマイナンバーカード・住民基本台帳カード
- 市役所から送られてきた書類(記載事項をすべて記入したもの)
- 申請者本人のマイナンバーカード・住民基本台帳カード以外の本人確認書類1点
- 窓口に来た代理人の本人確認書類2点
(注意)本人確認書類のうち、1点は運転免許証やパスポートなどの顔写真がある公的機関発行のもの(顔写真付き2点でも可)
顔認証マイナンバーカードの場合
マイナンバーカードが「顔認証マイナンバーカード」の場合、暗証番号は設定されていないため、暗証番号は不要です。
また、別世帯の代理人が来庁した場合でも、即日で手続きを行うことができます。
本人からの委任状と窓口に来た代理人の本人確認書類をお持ちください。
「顔認証マイナンバーカード」はマイナンバーカードの表面右下の追記欄に「顔認証」と記載されております。
その他注意点
- 住民基本台帳カードの券面更新の手続きの際、住民基本台帳カードの裏面に新しい住所、氏名等を記載しますが、追記欄に余白がなくなり追記できない場合、券面更新ができません。なお、住民基本台帳カードはマイナンバーカードへ移行したため、新規交付・更新交付のお手続きは平成27年12月28日をもちまして終了となりました。新しくカードを作る場合、マイナンバーカードを作る手続き(無料)が必要です。
- マイナンバーカードの券面更新の手続きの際、マイナンバーカードの表面に新しい住所、氏名等を記載しますが、追記欄満了により追記できない場合、券面更新ができません。新しくマイナンバーカードを作り直す手続き(無料)が必要です。
- 署名用電子証明書については、券面更新による住所、氏名の変更等で自動的に失効となります。電子証明書が必要な方は、別途電子証明書を発行する手続きが必要(無料)です。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2025年05月14日