印鑑登録
印鑑登録について
印鑑登録できる方
習志野市に住民登録をしている方(15才未満の方は登録できません)
(注意)成年被後見人は次の条件をすべて満たした場合、登録が可能です。
- 成年被後見人が来庁
- 成年後見人が来庁
- 成年被後見人と成年後見人の本人確認書類を持参(成年被後見人が官公署発行の顔写真付きをお持ちでない場合は即日登録できません)
- 成年後見人の登記事項証明書(原本)を持参
申請窓口
- 市役所市民課
- JR津田沼駅南口連絡所(注釈1)
(注意)印鑑登録申請書は下記リンクをご覧ください。
手数料
300円
登録印鑑
- 登録できる印鑑は、1人1個です。また、同じ印鑑を2人以上で登録することはできません。
- 登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録または登録されている「氏名」、「氏」もしくは「名」を表していないもの。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。(ゴム、連続スタンプ等)
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影を鮮明に表しにくいもの。
- ア.輪郭が無いものまたは欠損の甚だしいもの。
- イ.刻印された氏名の一部が欠損したもの。
- ウ.印章そのものを逆に刻印したもの。(凸凹が逆になっているもの。)
- その他、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの。
(注意)印鑑登録出来る印鑑、登録出来ない印鑑の例 (PDFファイル: 85.8KB)
印鑑登録の手続き
持参するもの(表中の委任状・保証書の書き方については「印鑑登録の委任状・保証書の見本」をご参照ください)
窓口に来られる方 | 持参するもの |
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本人 | 即日登録するには、次の1〜2のいずれかと登録する印鑑をお持ちください。
上記のいずれも持参できない方は、次の1と2をお持ちください。
|
代理人 |
代理人による申請の場合は、次の1〜4をお持ちください。
受付後、照会文書を本人のご自宅に郵送します。その回答書を持参したときに登録となります。(注釈1)
|
即日印鑑登録できない場合の流れ

(注釈1) 照会の回答につきましては、照会の申請を行った場所でのみの受付となっておりますのでご注意ください。
旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができます。
令和元年11月5日から住民票等へ旧姓(旧氏)を併記することができます。これに伴い、習志野市印鑑条例を改正しました。主な改正内容は次の通りです。
条例改正の主な内容
- 旧氏の印鑑でも印鑑登録ができます。
- 印鑑証明書にも旧氏が記載されます。
但し、旧氏で印鑑登録するためには、住民票に旧姓(旧氏)併記されていることが前提となります。
旧氏記載の申請方法は下記リンクをご確認ください。
習志野市で印鑑登録がお済みの方へ(各種お手続きのご案内)
習志野市にお住まいで印鑑登録をされている方は、習志野市外への転出、また、習志野市内での転居、いずれの場合においても印鑑登録・印鑑登録の抹消に関するお手続きは必要ありません。
- 市外への転出の届け出をした場合、登録が自動的に抹消されます。
- 市内での転居の届け出をした場合、登録されている住所の情報が自動で更新されますので、お手元の印鑑登録証(あじさい柄のカード)を継続してご利用いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2022年09月29日