住民票とマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)の併記
- 令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
- 令和7年5月26日に「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」が施行され、住民票に旧氏を記載する場合は、旧氏の振り仮名を併せて記載することになりました。これにより、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、原則、旧氏の読み方が通用していることを証する書面の提出が必要になります。ご用意が難しい場合には、市民課までご相談ください。
- 旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
※令和7年5月26日より前に、住民票に旧氏が記載されている方には、お手続きに関する通知をお送りしています。詳細は「住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます」をご確認ください。
※旧氏併記手続きをすると、住民票に旧氏と旧氏振り仮名が必ず記載され、印鑑証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
住民票、マイナンバーカードに併記できる旧氏(旧姓)
- 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本(除籍謄本)等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記できます。請求いただければ氏の変更の直前に称していた氏に限り変更可能です。
- 旧氏は他市町村に転入されても引き続き記載できます。
- 旧氏の併記が必要なくなった場合などには、旧氏を削除することができます。但し、削除した場合には、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つ選んで再び併記できます。
住民票等に旧氏を併記する手続き
住民票等に旧氏を記載するためには、お住いの市区町村で手続きが必要になります。
請求に必要なもの
- 記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本(除籍謄本)から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本)等
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面
例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等 - マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類(免許証等)

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2025年09月12日