屋外広告物
屋外広告物の定義
屋外広告物とは、次の4つの要件のすべてを満たすものが該当します。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
- 屋外で表示されるものであること。
- 公衆に表示されるものであること。
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。
・上記のように、表示する内容が営利的、非営利的なものかどうかは問わず、また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
・屋外広告物を掲出しようとする時は、「千葉県屋外広告物条例」等に基づく要件の確認を行い、「習志野市屋外広告物の取扱いに関する規則」に基づく申請書等の提出が必要となります。
禁止物件・禁止地域・許可地域
屋外広告物には設置できない物件・地域・場所があり、また、設置に関して許可を要する地域や場所等があります。
屋外広告物のしおり(禁止物件・禁止地域・許可地域) (PDFファイル: 155.0KB)
第4条(禁止地域等)、第5条(禁止物件)、第6条(許可地域等)
習志野市に関係する知事の指定(告示)
千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域等の指定
- 千葉県道高速湾岸線の全区間及び一般国道357号の県内全区間の路面並びにそれらの両側100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(千葉市及び船橋市の区域を除く。)【昭和61年・第317号】
- 高速自動車国道東関東自動車道水戸線のうち高谷ジャンクションから習志野市と千葉市の境界までの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(船橋市の区域を除く。)【昭和61年・第317号】
- 京葉道路(一般国道14号及び16号)のうち都県境から習志野市と千葉市の境界までの区間の両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域(船橋市の区域を除く。)【昭和61年・第317号】
- 昭和62年習志野市公告第17号に定める習志野緑地の供用区域の周囲50メートル以内の区域【昭和63年・第298号】
許可地域の許可基準
許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。
屋外広告物のしおり(許可地域の許可基準:共通基準、個別基準1) (PDFファイル: 213.1KB)
屋外広告物のしおり(許可地域の許可基準:個別基準2~6) (PDFファイル: 499.4KB)
屋外広告物のしおり(許可地域の許可基準:個別基準7~9) (PDFファイル: 261.6KB)
適用除外について
社会生活を営む上で最小限必要な広告物は、禁止規定、許可規定に関わらず、規制のうちの一定事項が適用されず、許可申請が不要となる場合があります。
第8条(適用除外)
別表第2(第6条)【適用除外(許可を受けることなく表示できる)基準】
広告物許可手数料
| 種類 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| はり紙、ポスター | 50枚につき | 380円 |
| はり札 | 10枚につき | 380円 |
| 立看板 | 1枚につき | 380円 |
| アーチ | 1基につき | 4,000円 |
| 旗、のぼり、横断幕 | 1枚につき | 380円 |
| アドバルーン | 1箇につき | 2,000円 |
| 自動車の広告板 | 1枚につき | 1,150円 |
| 広告板等 (表示面積1平方メートル未満のもの) | 1箇につき | 760円 |
| 広告板等 (表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの) | 1箇につき | 1,150円 |
| 広告板等 (表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの) | 1箇につき | 2,000円 |
| 広告板等 (表示面積5平方メートル以上のもの) | 1箇につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 |
| 電柱類の広告板 (表示面積1平方メートル未満のもの) | 1箇につき | 380円 |
| 電柱類の広告板 (表示面積1平方メートル以上のもの) | 1箇につき1平方メートルまでごとに | 380円 |
習志野市手数料条例 別表第2
屋外広告物許可申請及び各種届出について
申請等の共通事項
・申請及び各種届出は、郵送でも受付しております。
・各種申請等については、事務処理の都合上、受付から許可日まで1ヶ月程度かかりますので、早めの申請手続きに御協力願います。
・申請についてのお問い合わせは下記メールリンクでも受け付けています。
メールリンクができない場合は、メールアドレスの「=123=」を抜いたアドレスにメールをしてください。
gyomu-s=123=@city.narashino.lg.jp(メールを送る時は「=123=」を抜いてください)
・返信用封筒を同封してください。
1.許可手数料を収める納入通知書用(長形3号:A4用紙3つ折り)
2.許可書用(角形2号またはレターパック)
それぞれ所定の金額の切手を貼付(レターパックは除く)し、宛先を記入の上申請書等と一緒に提出してください。
1.新規、更新、改造申請
必要書類
1 各申請書
■新規申請 「屋外広告物等表示(設置)許可申請書」 (第1号様式)
■更新申請 「屋外広告物等表示(設置)更新許可申請書」(第4号様式)
■改造申請 「屋外広告物等変更(改造)許可申請書」 (第5号様式)
(注意)受領印を押印した副本が必要な場合は、申請書を2部提出してください。
【各申請書】は下記よりダウンロードしてご利用ください。
屋外広告物等表示(設置)許可申請書(第1号様式)(Wordファイル:15KB)
屋外広告物等表示(設置)許可申請書(第1号様式)(PDFファイル:75.5KB)
屋外広告物等表示(設置)更新許可申請書(第4号様式)(Wordファイル:14.4KB)
屋外広告物等表示(設置)更新許可申請書(第4号様式)(PDFファイル:59.2KB)
2 広告物等の天然色写真
広告物及び広告物を表示(設置)している建築物または構造物を公道から撮影した写真
(2ヶ月以内に撮影したもの及び撮影日明記)
*新規申請は不要
【写真添付用用紙】は下記よりダウンロードしてご利用ください。
3 広告物の仕様書及び図面等
・設置個所の見取り図、形状・寸法・材料及び構造が分かる仕様書及び図面
・意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面
・既設の広告物等の形状及び表示面積並びに申請に係る広告物等と既設の広告物等との位置関係を明らかにした図面(自家用広告物に限る)
以下の書類は、該当する場合提出してください。
4屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(第11号様式)
新規または前回更新申請時の 管理者や表示者(設置者)の氏名や住所等に変更がある場合は必要です。
【屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 (第11号様式)】は下記より
ダウンロードしてご利用ください。
5 看板設置同意書または賃貸借契約書の写し
表示(設置)する場所が他者の所有する物件の場合ご提出ください。
賃貸借契約書の写しの場合は、貸主、借主、設置場所、契約期間が分かる部分のみ。(契約書の内容全ては不要です。)
【看板設置同意書】は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
6 道路管理者の占用許可書の写し(道路法第32条)
表示(設置)する物件が道路を占用している場合は、道路占用許可書の写しが必要です。
7工作物確認済証の写し(建築基準法第88条)
広告物の高さが4メートルを超えるもの(屋上広告塔、壁面突出広告板、壁面広告板、独立広告塔など)は、工作物確認申請による構造の審査が必要なため、その写しを添付してください。
8安全点検報告書(第4号様式の2)
広告物の高さが4メートル以上、又は一表示面積が10平方メートル以上の大規模な屋外広告物の場合、実施し提出してください。
【安全点検報告書(第4号様式の2)】は下記よりダウンロードしてご利用ください。
9 大型広告物を管理するための資格証の写し
大規模な広告物(高さが4メートル以上、又は一表示面積が10平方メートル以上)を表示(設置)している場合、屋外広告業の登録をした者、屋外広告士、一級建築士、ネオン工事に係る特殊電気工事資格者による管理が必要ですので資格証の写しを提出してください。
10 委任状
申請事務を屋外広告業登録業者等に依頼する場合は、委任状又は申請者との関係のわかる書類(契約書の写し等)が必要となります。
2.屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届
屋外広告物の管理者(表示者、設置者)の社名や代表者の氏名、住所等に変更等があった場合に届け出る様式です。
【屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(第11号様式)】は下記よりダウンロードしてご利用ください。
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(第11号様式)(Wordファイル:16.2KB)
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(第11号様式)(PDFファイル:122.4KB)
・申請の際は、変更の事実が分かる書類も併せて提出をお願いします。
・副本の返送をご希望の場合は、返送用封筒に所定の金額を貼付し、宛先を記入したものを同封願います。
・メールでの届出も可能です。
3.屋外広告物等除去届
許可済みの屋外広告物において、撤去や除去等を行った場合に提出する様式です。
屋外広告物等除去届(第9号様式)は下記よりダウンロードしてご利用ください。
屋外広告物等除去届(第9号様式)(Wordファイル:14.1KB)
屋外広告物等除去届(第9号様式)(PDFファイル:46.8KB)
・申請の際は、撤去前と撤去後の写真も併せて提出をお願いします。
・副本の返送をご希望の場合は、返送用封筒に所定の金額の切手を貼付し、宛先を記入したものを同封願います。
・メールでの届出も可能です。
4.屋外広告物等滅失届
許可済みの屋外広告物が、盗難や風で飛ばされた等で設置場所から無くなってしまった場合に届け出る様式です。
屋外広告物滅失届(第12号様式)は下記よりダウンロードしてご利用ください。
屋外広告物等滅失届(第12号様式)(Wordファイル:13.9KB)
屋外広告物等滅失届(第12号様式)(PDFファイル:44.4KB)
・申請の際は、滅失前と滅失後の写真も併せて提出をお願いします。
・副本の返送をご希望の場合は、返送用封筒に所定の金額の切手を貼付し、宛先を記入したものを同封願います。
・メールでの届出も可能です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 ファックス:047-452-8299
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更新日:2026年03月10日