ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料の助成
ひとり親家庭等の就労支援及び育児負担の軽減を図ることを目的に、ひとり親家庭等の人を対象に、ならしのファミリー・サポート・センターの利用料の半額を助成する制度があります。
ならしのファミリー・サポート・センターとは
子どもの一時的な預かりや保育施設への送迎等の育児の援助を受けたい人(利用会員)と、援助ができる人(提供会員)が会員となり、会員相互の協力と信頼関係により地域で支えあうシステムです。
安心して、仕事・子育てが続けられる環境づくりを目指します。
- 会員からの利用依頼に応じて、ならしのファミリー・サポート・センター事務局が提供会員を紹介します。
- 援助を受けた会員は、援助を行った提供会員に利用料を支払います。
詳細については、『ファミリー・サポート・センター』のページをご覧ください。
習志野市ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料の助成
助成の対象者
おおむね6か月から小学校6年生までの子どもがいるひとり親家庭等の父母及び養育者(児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成を受給していて、ならしのファミリー・サポート・センターに会員登録している方)。
(注意)所得制限あり。
提供会員に支払う利用料の額と助成額
時間帯 | 提供会員に支払う利用料の額 | 助成額 |
---|---|---|
平日(午前6時から午後10時) | 1時間あたり700円 | 1時間あたり350円 |
土曜日、日曜日、祝日、年末年始 | 1時間あたり900円 | 1時間あたり450円 |
ショートステイ(傷病による入院などの理由で宿泊を伴う育児の援助) | (0〜2歳)1泊あたり5,500円 | (0〜2歳)1泊あたり2,750円 |
(3歳〜小学校6年生)1泊あたり3,500円 | (3歳〜小学校6年生)1泊あたり1,750円 | |
一時預かり(ファミ・サポる〜む) | 2時間あたり1,000円 | 2時間あたり500円 |
- (注意)助成額は、10円未満切り捨て、1か月あたりの限度額30,000円です。
- (注意)家事支援に係る利用料、キャンセル料、食事代や交通費等の実費に係る費用は助成の対象となりません。
受給資格の認定申請の手続き(初めて利用するときの手続き)
助成を受けるには、事前に、ひとり親家庭等利用料助成の受給資格の認定申請手続きが必要です。
申請をした日から助成を受けることができます。
手続きに必要なもの
- 習志野市ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料受給資格認定申請書
- ならしのファミリー・サポート・センター会員証
- 児童扶養手当証書、または、ひとり親家庭等医療費等受給資格認定通知書
- 申請者(保護者)名義の金融機関口座がわかるもの
審査後、結果を郵送にて通知します。
(注意)ならしのファミリー・サポート・センターに会員登録をしてない場合は、別途、会員登録が必要です。詳細については、『ファミリー・サポート・センター』のページをご覧ください。
その他の手続き
助成申請について
提供会員に利用料を支払った翌月以降に、1か月分ずつをまとめて子育て支援課に申請することで、助成を受けることができます。申請方法の詳細については、子育て支援課にお問合せください。
年度更新について
毎年、継続して助成を受けるためには、受給資格の年度更新申請の手続きが必要です。対象者には毎年7月に手続き案内を郵送します。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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更新日:2022年09月29日