ひとり親家庭等医療費等の助成
習志野市では、ひとり親家庭などの方にかかった医療費の一部を助成しています。
令和3年11月から受給券発行による現物給付方式に変わります。
令和3年10月までは、医療機関の窓口で一旦医療費を支払った後、市役所に申請することで助成される「償還払い方式」のみでしたが、11月1日以降は、医療機関の窓口で受給券を提示することで、その場で精算が完了する「現物給付方式」に変わります。
- (注意)令和3年10月31日までの医療費は償還払い方式での精算となります。
- (注意)受給券は千葉県内でのみ利用可能です。県外での受診や受給券を利用せずに医療費を支払った場合は償還払い方式での精算となります。
助成対象者
習志野市に住んでいるひとり親家庭等の父または母、養育者及び児童
(児童が18歳に達する年度末まで。また、児童に一定の障がいがある場合は20歳に達するまで)
ただし、以下の場合は対象外となります。
- 生活保護受給世帯
- 児童を里親に委託している世帯
- 児童が福祉施設等に入所している世帯(自立支援法による利用契約で障害児施設に入所している児童を除く)
- ひとり親家庭等の父母、同居の扶養義務者等の前年の所得(1月〜10月までは前々年の所得)が下表に掲げる所得制限額以上の場合
扶養親族等の数 | ひとり親家庭等の父または母 | 同居の扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
助成内容
以下の自己負担金を超えた額が助成されます。
令和2年10月31日までの診療分
- 入院:食事療養費及び生活療養費を除く額
- 通院:1か月1,000円(受診者ごと、医療機関ごと、同月内であれば合算可)
- 調剤:1か月1,000円(受診者ごと、医療機関ごと、同月内であれば合算可)
(注意)同じ調剤薬局でも、処方箋発行元の医療機関が違う場合は合算できません。
令和2年11月1日からの診療分
- 入院:1日300円(市民税所得割非課税世帯は無料)
- 通院:1回300円(市民税所得割非課税世帯は無料)
- 調剤:無料
助成できる医療費・助成できない医療費
- 【助成できる医療費】
- 習志野市に住民登録をしており、かつ児童扶養手当の受給期間(年金受給者等は認定期間)に受診した保険診療分の医療費
- 治療用眼鏡や補装具代(保険診療として認められた場合)
- 【助成できない医療費】
- 児童扶養手当の受給期間(年金受給者等は認定期間)外に受診した医療費
- 保険適用外の医療費(例:健康診断、診断書の発行、予防接種、入院時の特別室使用料、初診に係る特定療養費等)
- 医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過した医療費
- 交通事故等による第三者からの賠償や補てんがある場合
- 学校内の管轄内で起きたケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合
(災害共済給付の詳細については、各学校へお問い合わせいただき、給付を受ける場合は受給券を使用できませんので、ご注意ください。)
助成を受けるには?
ひとり親家庭等の医療費の助成を受けるためには、事前に資格認定の申請が必要です。下記必要書類を揃えて申請してください。
資格認定日は原則として申請日からとなります。
必要書類
- ひとり親家庭等医療費助成受給券交付(更新)申請書
- 対象者全員分の健康保険証
- ひとり親家庭等であることを証する書類(戸籍謄本、年金証書等)
- 養育費に関する申告書(離婚された方のみ)
- 課税証明書(マイナンバー制度の利用により、原則省略可能)
- 申請者および世帯員のマイナンバー確認書類
- 申請者の本人確認書類(身分証明書:顔写真付き1点または顔写真なし2点)
- その他(家庭の状況により必要となる書類)
(注意)児童扶養手当と併せて申請される場合、3と4は省略可能です。
受給券の発行
申請書を提出いただき、医療費の資格が認定された方に「ひとり親家庭等医療費助成受給券」が発行されます。医療機関の窓口で受給券と健康保険証を併せて提示することにより、受給券に記載されている自己負担金のみの支払いで精算が完了します。
- 保護者と児童、おひとりにつき1枚の受給券が発行されます。
- 有効期間は原則、申請日の翌月1日から10月31日までとなります。
(注意)ひとり親家庭等医療費助成受給券が発行された中学生までのお子様は「子どもの医療費助成受給券」は利用できませんので、必ず子育て支援課までご返却ください。
受給券の更新
受給券の更新には、申請が必要になります。
毎年7月末頃に、ひとり親家庭等医療費助成受給券交付(更新)申請書をお送りしますので、必ず8月中に申請書をご提出ください。受給者および扶養義務者の所得状況等の審査等を行い、受給券更新の可否を決定し、認定された方には10月末頃に受給券をお送りします。
申請がない場合、11月以降の医療費の助成は受けられませんのでご注意ください。
償還払い
次のような場合は、償還払いによる精算となります。受診日の翌月以降に申請してください。(当月分は受付できません)
- 県外の医療機関を受診したとき
- 県内の医療機関で、受給券を提示せずに保険診療の一部負担金を支払ったとき
- 健康保険の給付対象となる治療用眼鏡や補装具を作成したとき(注釈)
- 保険診療の医療費のうち、10割負担で支払いをしたとき(注釈)
(注釈)ご加入の健康保険組合等で精算が完了してから、市役所で申請をしてください。
必要書類
- ひとり親家庭等医療費助成申請書
- 申請する前月までの領収書またはレシートの原本(受診者名、保険点数または保険適用金額の記載と医療機関の認め印が必要です)
- ひとり親家庭等医療費助成受給券
- 母または父の健康保険証
- 申請者(被保険者)の銀行口座が確認できるもの
- 高額療養費や付加給付などのほかの制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合は、その助成額がわかる明細等の資料(場合により必要)
- 治療用眼鏡や補装具等を作成した場合は、健康保険組合等が発行する助成額のわかる明細等(支給決定通知書等)の原本および医師の指示書の写し(場合により必要)
- 保険診療の医療費のうち、10割負担で支払いをした場合は、健康保険組合等が発行する助成額のわかる明細等(支給決定通知書等)の原本および受診時の領収書の写し(場合により必要)
- 窓口で申請する場合は、1〜5を揃えてください。
- 郵送で申請する場合は、3〜5は省略可能です。
- 該当する場合のみ、6〜8の提出をお願いします。
- (注意1)申請期限は、医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年までです。
- (注意2)助成した医療費は原則、申請者(被保険者)名義の口座に、申請受付の翌月末以降にお支払いします。
- (注意3)領収書の原本を返却希望の方は、あらかじめ写しを作成いただき原本と写しの両方の提出をお願いします。助成額決定後にお送りする決定通知書と一緒に原本を返却します。
ひとり親家庭等医療費等助成申請書 (PDFファイル: 93.8KB)
受給資格の変更
受給資格等に変更(健康保険、住所、氏名)があった場合は、届出が必要になります。
次のような場合は受給資格がなくなります。
以下の喪失理由に該当することになった場合は、直ちに子育て支援課までご連絡をお願いします。手続きが遅れますと、さかのぼって、助成された医療費を返還していただくことがありますので、ご注意ください。
- 受給資格者が習志野市を転出したとき
- 受給資格者である父または母が婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき
- 児童が受給資格者ではない父または母と生活するようになったとき
- 父または母(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき など
市外転出や他の事由により、受給資格を喪失した場合、習志野市の受給券は利用できなくなりますので、子育て支援課までご返却ください。
ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届 (PDFファイル: 63.9KB)
受給券を紛失・汚損した場合
受給券を紛失・汚損してしまった場合は、窓口または郵送での申請により再交付できます。
必要書類
- ひとり親家庭等医療費助成受給券再交付申請書
- 母または父の健康保険証
- ひとり親家庭等医療費助成受給券(汚損の場合のみ)
適正受診のお願い
病気の治療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。
以下を参考に、適正受診へのご協力をお願いします。
- 診療時間外・深夜・休日の受診はできるだけ控えましょう
急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。 - かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医は、病歴などを把握しており何かあればすぐ相談できます。 - ジェネリック医薬品の利用も考えましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。
ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局で相談することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは子育て支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日