子どもの医療費等助成

更新日:2023年08月18日

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習志野市では、お子さまの保健の向上とご家庭の子育て支援を図るため、病気やケガ等で医療機関にかかったお子さまの医療費の助成を行っています。

保護者の所得制限はありません。

令和5年8月1日診療分から自己負担金の「月額上限」を導入しました

1人の児童が、同一月内かつ同一医療機関で通院6回目または入院11日目以降にかかる保険診療分の自己負担金が無料になります。下記「自己負担金」をご確認ください。

令和5年4月1日からの助成対象年齢の拡大について

令和5年4月1日から、助成対象年齢を高校生相当年齢(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで拡大しました。

  • 詳細はこちらのページにてご確認ください。
  • 高校生相当年齢の児童が、令和5年4月1日から令和5年7月31日までに受診した保険診療分の医療費の精算手続きについては、下記「償還払いの申請に必要なもの」をご確認ください。

制度の概要

お子さまが保険診療を受けた際、医療機関の窓口で子ども医療費助成受給券と健康保険証の両方を提示することにより、自己負担金(下記参照)のみのお支払いとなります。
なお、出生または転入後に「子ども医療費助成受給券」の交付申請を行っていない方は、なるべく早く子育て支援課へ申請してください。

助成対象者

  1. 習志野市に居住し、住民登録している児童
  2. 健康保険に加入している児童

令和5年3月31日診療分まで

0歳~中学校3年生までの児童

令和5年4月1日診療分から

0歳~高校生相当年齢(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童

助成の内容

自己負担金

  • 通院:1回300円(市民税所得割非課税世帯は無料)

           同一月内かつ同一医療機関の診療で6回目以降は無料※

  • 入院:1日300円(市民税所得割非課税世帯は無料)

           同一月内かつ同一医療機関の入院で11日目以降は無料※

  • 調剤:無料

  ※月額上限において、通院と入院は別々でカウントします。

助成できる医療費

  • 習志野市に住民登録をしている間に受けた保険診療分の医療費 (未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等、他の公費の給付を受ける場合は、それらの給付が優先され、残った自己負担分を子どもの医療費助成制度で助成)
  • 治療用眼鏡や補装具代のうち、保健診療としてみとめられた金額
    (申請方法は下記「償還払い」を参照ください。)

助成できない医療費

  • 保険適用外の医療費
     例:健康診断、診断書、予防接種、入院時の特別室使用料、初診に関わる特定療養費等
  • 支払った日の翌日から起算して2年を経過した医療費
  • 交通事故等第三者からの賠償や補てんがある場合
  • 学校内で起きたケガなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合
    (日本スポーツ振興センターの災害共済給付の詳細については学校へお問合せ下さい。給付を受けられる場合は、受給券を使用することができませんので、医療機関を受診する際はご注意ください。)

受給券の発行

保護者の申請に基づき、発行します。お子さんの出生や転入後に、子育て支援課窓口または郵送にて「子ども医療費助成受給券」の交付申請を行い、受給券の交付を受けてください。

必要なもの

  1. 子ども医療費助成受給券交付申請書(このホームページからダウンロードできます)
  2. 印鑑(認印)
  3. お子さまの健康保険証(郵送の場合は写しの同封)
  4. 申請者の本人確認書類(身分証明書・顔写真つき1点または顔写真なし2点 郵送の場合は写しの同封)
  5. 申請者、配偶者及びお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードまたは個人番号カード 郵送の場合は写しの同封)
  6. 市区町村民税課税証明書(※)
    ※マイナンバー制度の利用により、『市区町村民税課税証明書』の提出は原則省略できます。ただし、他市区町村から転入された方または保護者が市外で単身赴任中の方等で、『市区町村民税課税証明書』の提出が別途必要となる場合があります。(子育て支援課より個別にご案内いたします。)
    • 証明書は、市区町村民税額、所得金額、控除額、扶養親族の内訳が記載された省略のない証明書をお取り寄せください。
    • 証明書の名称は、市区町村ごとに異なります。基準日に住民登録のあった市区町村からお取り寄せください。
    • 源泉徴収票や住民税の特別徴収税額決定通知書では代用できませんので、ご注意ください。

※ご家族の状況によって、別途書類の提出が必要となる場合があります。
※受給券は即日発行ができませんので、お早めに申請してください。
※千葉県内の市町村からご転入の方は、転入日の翌月1日から有効の受給券を発行いたします。

助成方法

医療費の助成は、現物給付と償還払いの2つの方法があります。

現物給付

  • 千葉県内の医療機関(この制度による診療を行っている医療機関)で受給券を提示して受診するとき

医療機関(保険調剤薬局、接骨院を含む)の窓口で、受給券と健康保険証を提示してください。自己負担金のみのお支払いとなります。
なお、高額療養費や養育医療などが適用されるときは、取り扱いが異なる場合があります。

償還払い

  • 千葉県外の医療機関で受診するとき
  • 千葉県内の医療機関で受給券を提示しないで保険診療の一部負担金を支払ったとき等
    ※一部負担金(自己負担金額)は、総医療費の2割(小学校就学前)または3割です。

受診した月の翌月以降、医療費を支払った日の翌日から起算して2年になる日までに償還払いの申請をしてください。当月受診分の領収書は受付できません。

償還払いの申請に必要なもの

申請には以下の書類が必要となります。

  • 子育て支援課窓口で申請する場合は、1~5をご用意ください。
  • 郵送で申請する場合は、1と2のみ郵送してください。
  • 該当する場合は、6~8の書類のご提出をお願いします。
  1. 子どもの医療費等助成申請書(このホームページからダウンロードできます)
  2. 申請する前月までの領収書またはレシートの原本
    • 受診者名・保険点数または保険適用金額の記載と、医療機関の認印があるものが必要です。
    • 治療用眼鏡や補装具等を製作し、健康保険組合等へ領収書の原本を提出する場合は、写しでかまいません。
  3. 子ども医療費助成受給券
  4. お子さまの健康保険証
  5. 申請者(被保険者)の銀行口座が確認できるもの

    (以下は場合により必要となる書類)
  6. 高額療養費や付加給付など他の制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合には、その金額がわかる明細等の資料
  7. 治療用眼鏡や補装具等を製作した場合には、健康保険組合等発行の助成金額のわかる明細(支給額決定通知書)の原本
  8. 治療用眼鏡や補装具等を製作した場合には、医師の指示書の写し

(補足)

  • 保険証を使わず、医療費を全額自己負担した領収書は受付できませんので、医療機関または健康保険組合等で精算を終えてから申請してください。
  • お支払いは、お子さまの加入医療保険の被保険者の方の名義の振込先となり、申請の翌月末以降となります。
  • 領収書の原本を返却希望の方は、あらかじめ写しをお取りいただき、原本と写しの両方の提出をお願いします。助成額決定後にお送りする決定通知書と一緒に、原本(助成額を記載したもの)を返却いたします。

【注意】高額療養費について

高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が一か月で一定額を超えた場合に、保険者(健康保険組合等)がその超えた金額を支給する制度です。
自己負担となる限度額は、保険組合に加入されている方の所得水準によって分けられています。一般所得として計算すると、一か月の自己負担限度額は80,100円+(医療費-267,000円)×1%となります。
この限度額を超えた金額が高額療養費となりますが、受給券を使用した場合は加入している保険組合により取扱いが異なります。窓口で支払いが免除される場合と、一旦医療機関の窓口で支払い、後日保険者から償還される場合がありますので、ご不明な点は加入している保険組合にお問い合わせください。

受給券の更新について

 「子どもの医療費受給券」は年に一度、自動更新をしております。
 受給券を持っている方へ、有効期間が8月1日からの受給券を7月下旬に郵送します。
 受給券の更新にあたり、受給者及び配偶者の課税状況等の確認・審査を行い、自己負担金額を決定します。


 以下の方は別途書類の提出が必要となる場合があります。(子育て支援課より個別にご案内いたします。)

  • 保護者(父または母のどちらか一方、もしくは父母両方)が単身赴任等で習志野市に住民登録がない方
  • 更新する年の1月1日に習志野市に住民登録がない方

上記対象者で課税情報の確認が出来ない場合は、市区町村民税課税または非課税証明書の提出が必要です。

  • 市区町村民税課税または非課税証明書とは、市区町村民税額、所得金額・控除額・扶養親族の内訳が記載された省略のない証明書を指します。証明書の名称は、市区町村ごとに異なります。申請年の1月1日に住民登録のあった市区町村からお取り寄せください。
  • 源泉徴収票や住民税の特別徴収税額決定通知書では代用できませんので、ご注意ください。
  • 受給者及び配偶者(受給者が配偶者控除を受けていない場合)ともに証明書の提出が必要となります。
  • 申請年の1月1日に習志野市に住民登録があった場合は、証明書の提出が不要です。

※税申告をしていない方は課税状況等の確認・審査ができませんので、税申告をお願いします。

登録内容に変更があった場合は?

以下の場合、子どもの医療費助成変更届の提出が必要になります。

  • 住所変更
  • 健康保険証の変更
  • 保護者の変更
  • 子どもの氏の変更
  • その他の変更

子育て支援課窓口、郵送、ちば電子申請サービス(下記参照)のいずれかで手続きできます。
健康保険証の変更の方は現在お持ちの受給券をそのままお使いください。
市内で転居された方は現在お持ちの受給券の住所をご自身で訂正してお使いください。

なお、お子さまが市外に転出後は習志野市の受給券をお使いいただけません。転出の際に手続きは必要ありませんが、転出後に受給券を子育て支援課まで返却するかご自身で破棄していただくようお願いします。
転出された後に受給券をご使用になった場合、後日助成金を返還していただきます。

受給券を紛失してしまった場合は?

受給券を紛失してしまった場合や汚損してしまった場合は、申請により再交付します。

再交付の申請に必要なもの

  • 子ども医療費助成受給券再交付申請書
  • お子さんの健康保険証
  • 子ども医療費助成受給券(汚損の場合のみ)

子育て支援課窓口、郵送、ちば電子申請サービスのいずれかで手続きができます。
子育て支援課窓口で手続きされた場合は即日再交付いたします。

ひとり親家庭等医療費等の助成を受けている方へ

ひとり親家庭等医療費助成受給券をお持ちのお子様は、子ども医療費助成受給券の利用はできません。
ひとり親家庭等医療費助成受給券をお使いいただき、子ども医療費助成受給券は子育て支援課へ返却いただきますようお願いします。
ひとり親家庭等医療費等の助成について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

ちば電子申請サービスについて

「子どもの医療費助成変更届」と「子ども医療費助成受給券再交付申請書」についてはちば電子申請サービスでも手続きができます。
上記リンクをご覧ください。

適正受診のお願い

病気やケガの治療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。
​​​​​​以下を参考に、適正受診への御協力をお願いします。

1.診療時間外・深夜・休日の受診はできるだけ控えましょう

急病などやむを得ない場合を除き、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。

2.こども救急電話相談を利用しましょう

夜間の子どもの急病時、病院へ行った方が良いかどうか判断に迷った時に、看護師からアドバイスが受けられます。また、必要な場合は小児科医に電話を転送します。

  • 相談対応時間
    毎日午後7時から翌午前6時まで
  • 相談電話番号
    • プッシュ回線の固定電話・携帯電話からは局番なしの#8000
    • ダイヤル回線、IP電話、光電話からは、043-242-9939

※相談料は無料ですが、通話料は利用者負担です。

参考

公益社団法人日本小児科学会が開設しているホームページです。お子さんの症状をホームページ上にチェック入力することで、夜間や休日などの診療時間外に病院を受診すべきかどうかの判断の目安がわかります。(対象年齢:生後1か月から6歳)

習志野市の救急医療体制についてのページです。当番医等について確認することができます。

3.かかりつけ医を持ちましょう

かかりつけ医は、お子さんの病歴などを把握してくれ、何かあればすぐ相談できます。

4.ジェネリック医薬品の利用も考えましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くなります。
ジェネリック医薬品については、医療機関や薬局で相談することができます。

送付先・お問い合わせ先

郵便番号 275−8601
住所 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
習志野市こども部子育て支援課
電話 047‐451-1151 (代表) 内線 399
または 047‐453‐9203(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育て支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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