介護予防・日常生活支援総合事業補助金
住民主体で支援活動を実施する活動団体に補助金を交付します
地域の支え合い活動が充実し、高齢になっても住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、高齢者の介護予防に取り組む住民主体の活動団体に対し、その活動に係る経費について補助金を交付します。
補助金交付決定団体
補助金交付決定団体一覧(令和6年5月1日現在) (PDFファイル: 511.8KB)
補助対象となる団体
習志野市において、高齢者等を対象にした介護予防の活動を行っている下記の団体とします。
- 住民主体で構成される団体
- 転倒予防体操推進団体
- その他市長が適当と認める団体
上記の団体が、下記のすべてに当てはまる場合に対象となります。
- 活動拠点が習志野市内にあり、主に65歳以上の市民を対象とした活動であること。
- サービスの提供、団体活動を1年間以上継続できる団体であること。
- 利用者・参加者を団体のメンバーに限定せず、広く地域住民を受け入れることができる団体であること。
- 外部講師の指導により活動する団体でないこと。
- 高齢者等のサービス利用状況、活動状況について、高齢者相談センター等と連携を図れる団体であること。
- 本市の財源による類似の補助金を受けていない団体であること。
- 収益を見込んだ団体でないこと。
- 政治または宗教を目的とした団体でないこと。
- 暴力団でないこと。
補助対象となる活動
補助対象団体が行い、次の要件を満たす活動とします。だたし、利用者の身体に直接触れる活動はできません。
活動の種類 | 内容 | 提供方法 |
---|---|---|
住民主体による訪問型サービス |
高齢者の自宅を訪問して、掃除、洗濯、 |
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住民主体による通所型サービス | 活動の企画・運営は住民主体で行い、人との交流を目的に体操や運動、趣味活動など、 介護予防につながる活動を行う。 |
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地域テラス | 活動の企画・運営は住民主体で行い、人との交流を目的に体操や運動、趣味活動など、介護予防につながる活動を行う。 |
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転倒予防体操推進団体 |
月に概ね2回以上、「転倒予防体操(てんとむし体操)」の椅子編、畳編、立位編、音楽なしのうちいずれかを行います。 |
|
- (注釈)要支援者等とは、1.介護保険の要介護認定で要支援1又は2の認定を受けた人、2.高齢者支援課や高齢者相談センターの窓口で実施する基本チェックリストで生活機能の低下がみられた人(「事業対象者」といいます。)、3.要介護認定による介護給付にかかわる居宅サービス等を受ける前から継続的に利用する要介護者のことをいいます。
- 上記いずれの活動も、65歳以上の高齢者が中心であれば地域のどなたでも利用できます。
補助金の種類等
補助対象活動の立上げに要する経費と、運営に要する経費を補助します。
立上げ支援
活動の種類 | 補助対象経費 | 補助金額(上限額) |
---|---|---|
|
消耗品費、修繕費、備品購入費 | 100,000円 |
- 団体を設立した年度に限り1回補助します。
運営支援
活動の種類 | 対象経費 | 補助金額(年額上限) |
---|---|---|
住民主体による 訪問型サービス |
|
120,000円 |
住民主体による 通所型サービス |
|
|
地域テラス |
|
36,000円 |
転倒予防体操 推進団体 |
|
|
- 上限額の範囲内で、団体が負担した実費分を補助金として交付します。
- 事業に直接使用したことがわかる経費について補助対象とします。
- 食糧費、イベント等の講師謝礼金は補助対象外となります。
- 運営支援費については、活動開始月に応じて補助額を減額するものとします。
補助金申請手続き
- 申請をする前に、一度ご相談ください。
- 交付申請書を市へ提出してください。
- 申請内容を審査し、市から交付決定通知書を送付します。
- 年間予定のすべての活動が終了しましたら、速やかに、実績報告書を提出してください。
- 実績報告書の内容を審査し、市から交付額確定通知書を送付します。
- 交付額確定通知書を受け取りましたら、交付請求書にて、補助金の交付請求をしてください。
(概算払いにより補助金を交付することもできます。)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
このページは高齢者支援課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-454-7533 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年07月03日