総合事業の概要及びサービスコード表・単位数表マスタ等

更新日:2024年05月01日

ページID : 3429

介護保険法の改正に伴い、要支援1・2の人が利用する予防給付サービスのうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」に移行しました。
習志野市では、平成29年4月より総合事業を実施しています。総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援していきます。

介護予防・生活支援サービス事業の内容

サービス事業の対象者

  • 介護保険の要支援1・2の認定を受けた人
  • 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人(事業対象者)

実施するサービス

  • 介護予防訪問型サービス
  • 生活援助訪問型サービス(注意:平成30年9月から)
  • 介護予防通所型サービス
  • 運動機能向上ミニデイ型サービス(注意:平成30年9月から)
  • 介護予防ミニデイ型サービス(注意:平成30年9月から)
  • 通所型短期集中予防サービス(名称:ステップアップ教室)

事業者向け説明会

指定事業者集団指導(令和2年2月12日開催)

令和2年2月12日(水曜日)に開催しました、指定事業者集団指導において配布しました資料を掲載します。

緩和した基準によるサービスに係る事業者説明会について(平成30年5月30日開催)

平成30年5月30日(水曜日)に、指定事業者向けに開催しました、緩和した基準によるサービスについての説明会において配布した資料を掲載します。

サービス事業者説明会(平成29年3月16日開催)

平成29年3月16日(金曜日)に、訪問事業者及び通所事業者向けに開催したサービス事業者説明会において配布した資料を掲載します。

包括ケア会議(平成29年2月17日開催)

平成29年2月17日(金曜日)に、介護支援専門員向けに開催した包括ケア会議において配布した資料を掲載します。

総合事業の指定等の手続き

総合事業の指定等の手続については、下記リンクを御覧ください。

指定に関する基準

(注意)令和3年4月一部改正。

加算関係

総合事業の加算の届出等の手続きについては、下記リンクを御覧ください。
事業所評価加算については、以下のページを御覧ください。

事業所評価加算

事業所評価加算について、下記リンクを御覧ください。

処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、「地域密着型サービス事業所のみなさまへ」を参照してください。

総合事業の請求

総合事業における請求については、介護給付と同様に、千葉県国民健康保険団体連合会を通した審査・支払いが可能です。

請求の起算日、サービスコード等については、次のとおりです。

総合事業における起算日

総合事業における請求では、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく、契約日を起算日とした日割りの計算となります。
詳しくは、月額包括報酬の日割り請求にかかる適用を御覧ください。

サービスコード及び習志野市版総合事業単位数表マスタ

総合事業のサービス内容及び事業所の指定時期に応じてサービスコードが異なりますので、御注意ください。

  • 1単位あたりの単価には、地域区分を反映します。
  • 平成30年度から第1号訪問事業は10.84円、第1号通所事業は10.54円となります。

(平成29年度の第1号訪問事業は10.70円、第1号通所事業は10.45円でした。)

サービスコード表については、下記を御覧ください。

令和6年4月版

(注意)介護予防ケアマネジメント事業サービスコード表は、高齢者相談センター(地域包括支援センター)等が使用するものです。

令和4年10月版
令和4年4月版
令和3年4月版
令和元年10月版

習志野市版総合事業単位数表マスタは、下記よりダウンロードできます。

令和6年4月1日 単位数表マスタ(令和6年4月サービス提供分〜)
更新箇所

令和6年4月の介護報酬改定に伴い、サービス内容の追加及び単位数の変更をしました。

過去の単位数表マスタ

住所地特例対象者に対する総合事業の実施

住所地特例対象者は、居住する施設の所在地で総合事業のサービスを受けることができます。
詳しくは、住所地特例に係る事務の見直しの概要についてをご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立

既に支払額が確定した介護予防・日常生活支援総合事業費請求に誤りがあった場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書を高齢者支援課に提出し、実績の取下げを行ってください。

  • 提出方法:高齢者支援課の窓口に持参又は郵送
  • 提出日:毎月15日まで(祝休日と重なる場合はその直前の開庁日)

(注意)留意事項

支払額が確定しているものでなければ、過誤申立の処理はできません。申立書提出の前に、支払額が確定しているかご確認ください。

15日以降に提出された申立書については、翌月に処理を行います。

習志野市版 総合事業に関するQ&A

介護予防ケアマネジメントにおける関連様式

介護予防ケアマネジメントにおける関連様式は、下記リンクをご覧ください。

関連リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

このページは高齢者支援課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-454-7533 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください