総合事業費算定に係る体制等に関する届出

更新日:2025年04月21日

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新規指定時及び総合事業費算定に係る体制等に関する事項に変更があった時等に届出が必要です。

令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出

令和6年度介護報酬改正に伴い、令和7年4月1日から、介護予防訪問型サービスで「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。

減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、届出書類の提出が必要です。介護予防訪問型サービス事業所の皆様におかれましては、必ず届出書類の提出をお願いいたします。

 

他の市町村に所在する事業所が習志野市の指定を受けている場合も、所在市町村だけでなく習志野市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。

減算とならない場合の届出提出期限は、令和7年3月14日(金曜日)郵送必着です。

 

減算とならない場合に必要な届出書類

・【別紙50】総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(注意)通常の総合事業費算定に係る体制等に関する届出の際は、「【別紙1-4-2】総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」等を添付いただいておりますが、令和6年度介護報酬改正に伴う業務継続計画未策定減算に係る届出のみの場合につきましては、例外的に「【別紙50】総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」のみの提出で受け付けます。

 

届出がない場合の取扱い

提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。

提出が必要な届出書類、提出期限

下記の書類を、令和7年3月14日(金曜日)必着で習志野市役所介護保険課まで郵送または窓口にてご提出ください。

(注意)通常の総合事業費算定に係る体制等に関する届出の際は、「【別紙1-4-2】総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」等を添付いただいておりますが、令和6年度介護報酬改正に伴う業務継続計画未策定減算に係る届出のみの場合につきましては、例外的に「【別紙50】総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」のみの提出で受け付けます。

令和6年度介護報酬改定に関する厚生労働省の通知や様式例等については、以下のホームページをご参照ください。

同一建物減算に係る届出

同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う総合事業訪問型サービス事業所においては、下表(4)の場合に該当するかを確認するために、事業所ごとに、年2回(前期・後期)の判定期間に計算を行い、90%以上である場合に減算が必要です。

計算については、「別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を使用してください。

減算内容の一覧

減算内容

算定要件

届出の要否

備考

(1)10%減算

事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く)

該当する場合は必要

訪問介護、総合事業それぞれで計算する

(2)15%減算

上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

該当する場合は必要

訪問介護、総合事業それぞれで計算する

(3)10%減算

上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

該当有無にかかわらず不要

訪問介護と総合事業の利用者数を合算して計算する

(4)12%減算
【令和6年度新設】

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

該当する場合は必要

訪問介護、総合事業それぞれで計算する

 

適用期間について

 

判定期間と減算適用期間

 

判定期間

減算適用期間

提出期限

前期

3月1日~8月31日

10月1日~3月31日

9月15日

後期

9月1日~2月末日

4月1日~9月30日

3月15日

(注意)

令和6年度については、前期の判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を令和7年度の4月1日から9月30日までとします。

判定期間の途中で、新規指定を受けた事業所も対象となります。

判定を行うための具体的な計算式は、以下のとおりです。

(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))

 

判定の結果、90%以上となった場合は、必要書類を提出してください。

90%以上となった場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される総合事業訪問型サービスのすべてについて減算が適用されます。

判定の結果、非該当となった事業所については計算書の提出は不要です。

なお、計算は訪問介護と総合事業訪問型サービスでそれぞれ行う必要があります。

提出が必要な届出書類、提出期限

下記の書類を、令和7年3月14日(金曜日)必着で習志野市役所介護保険課まで郵送または窓口にてご提出ください。

届出が必要な場合

  1. 指定申請をしようとするとき
  2. 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
  3. 加算の要件に該当しなくなったとき
  4. 届出済の内容に変更があったとき
  5. 法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき

届出時期

加算を算定しようとする月の前月10日まで(10日が閉庁日の場合はその直前の開庁日まで)に御提出ください。
なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず、速やかに御提出ください。

提出書類

届出書及び算定しようとする加算等に応じた添付書類を御提出ください。

届出書

添付書類

算定しようとする加算等に応じ、必要書類一覧に記載の書類を添付してください。

算定要件確認表の根拠を確認する書類(勤務表等)は提出不要ですが、各事業所にて保管してください。

注意事項

  • 事業所の控え用として、体制届出書(別紙50)の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒及び体制届出書(別紙50)の写しを併せて御提出ください。(注意:受理通知はしません。)
  • 書類審査の結果、条件を満たしていないなどの理由により算定不可の場合のみ個別に御連絡します。届出書の提出後に市からの連絡が無い場合には算定可能であるものと御理解ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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